○与謝野町立認定こども園条例施行規則

平成28年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町立認定こども園条例(平成28年与謝野町条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、こども園の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員及び任務)

第2条 こども園には、園長及び保育教諭を置く。

2 こども園には、前項に規定するもののほか、次の職員を置くことができる。

(1) 副園長

(2) 主任保育教諭

(3) 主査保育教諭

(4) 調理員

(5) 用務員

(6) 事務職員

(7) その他町長が必要と認める者

3 職員の任務は、次に掲げるところによる。

(1) 園長 園務をつかさどり、所属職員を監督する。

(2) 副園長 園長を助け、命を受けて園務をつかさどり、園長に事故があるときはその職務を代理し、園長が欠けたときはその職務を行う。

(3) 主任保育教諭 園長及び副園長を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに園児の教育及び保育をつかさどる。

(4) 主査保育教諭 園児の教育及び保育をつかさどり、並びに保育教諭その他の職員に対して、教育及び保育の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(5) 保育教諭 園児の教育及び保育をつかさどる。

(6) 調理員 園児の給食をつかさどる。

(7) 用務員 園長又は上級者の指示に従い、環境整備その他の用務に従事する。

(8) 事務職員 園長又は上級者の指示に従い、事務に従事する。

(教育・保育課程の編制及び基準)

第3条 園長は、条例第4条各号に規定する事業の目標を達成するために、適正な教育・保育課程を編成するものとする。

2 前項の規定による教育・保育課程を編成するに当たっては、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)によるものとする。

(開園及び閉園の時刻等)

第4条 こども園の開園及び閉園の時刻を次のとおり定める。

(1) 開園時刻 午前7時30分

(2) 閉園時刻 午後6時30分

2 園長は、前項各号の規定にかかわらず、保護者の事情その他の事由により開園又は閉園の時刻を変更することができる。

(学級の編制)

第5条 年度当初の日において満3歳以上の園児については、教育・保育課程に基づく教育及び保育を行うため、学級を編成するものとする。

2 1学級の園児数は、30人以下を原則とする。

3 学級は、年度当初の日において同じ年齢にある児童で編制することを原則とする。

(学期)

第6条 条例第4条各号に規定する事業の実施に当たっては、次のとおり学期を定める。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(教育及び保育の提供を行う時間)

第7条 教育及び保育を提供する時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 教育を提供する時間は、午前9時から午後2時までを標準とする。

(2) 保育を提供する時間は、午前7時30分から午後6時30分までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間とする。

(休業日)

第8条 こども園の休業日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

2 前項に掲げるもののほか、子ども・子育て支援法第19条第1項第1号の規定による教育・保育給付認定を受けた園児については、次に掲げる日を休業日とする。

(1) 学年始休業 4月1日から4月6日まで

(2) 夏期休業 7月21日から8月31日まで

(3) 冬期休業 12月25日から1月7日まで

(4) 学年末休業 3月25日から3月31日まで

3 前2項に掲げるもののほか、園長は、教育及び保育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があると認める場合においては、あらかじめ、町長の承認を得て教育及び保育を提供する日を休業日とし、又は休業日を教育及び保育を提供する日とすることができる。

(利用定員)

第9条 こども園の利用定員は、次の表のとおりとする。

施設名

利用定員

つばきこども園

180人

かえでこども園

180人

のだがわこども園

150人

(入所申込み)

第10条 こども園に子どもを入所させようとする保護者は、幼稚園・認定こども園・保育所(園)入園・入所申込書(以下「申込書」という。)及び保護者のいずれもの課税状況のわかる書類を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に定めるもののほか、教育・保育の実施に当たり必要と認める書類を提出させることができる。

(入所承諾等)

第11条 町長は、申込書の提出があったときは、利用調整のうえ、入園の承諾又は不承諾を決定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により入園の承諾を決定した場合は、入園・入所承諾書を保護者へ交付するものとする。

3 町長は、第1項の規定にかかわらず、当該申込に係る保育を必要とする子どもが心身が虚弱で保育に耐えられないときその他町長が不適当と認めるときは、入園を不承諾とすることができる。

4 町長は、第1項又は前項の規定により入園の不承諾を決定した場合は、入園・入所不承諾通知書により、当該保護者に通知しなければならない。

(修了)

第12条 第3条に規定する教育・保育課程を修了したものには、修了証書を授与することができる。

(こども園評議員)

第13条 こども園に、必要に応じてこども園評議員(以下「評議員」という。)を置くことができる。

2 評議員は園長の求めに応じ、こども園の運営に意見を述べることができる。

3 第1項の規定により評議員を置く場合は、園長の推薦により町長が委嘱する。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 入所申込みその他のこの規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。

(平成31年3月27日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日規則第6号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年12月13日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

与謝野町立認定こども園条例施行規則

平成28年4月1日 規則第12号

(令和3年12月13日施行)