○与謝野町立認定こども園一時預かり事業実施要綱

平成28年4月1日

告示第25号

(目的)

第1条 この告示は、与謝野町立認定こども園(以下「認定こども園」という。)の教育時間終了後、在園児を認定こども園の管理下において保育すること(以下「一時預かり事業」という。)により、幼児の心身の健全な発達を図るとともに、保護者の子育てを支援することを目的とする。

(対象園児)

第2条 一時預かり事業の対象となる園児は、認定こども園に在籍し、次の各号のいずれかに該当する園児とする。

(1) 保護者の労働又は就学等により、正規の教育時間後、家庭保育を受けることができない園児

(2) 保護者の疾病、事故又は出産等やむを得ない理由により、緊急又は一時的に家庭保育を受けることができない園児

(3) その他園長が必要と認めた園児

(実施期間)

第3条 一時預かり事業の実施期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間とする。ただし、土曜日並びに与謝野町立認定こども園条例施行規則(平成28年与謝野町規則第12号。以下「規則」という。)第8条第1項及び第3項に規定する休業日を除く。

2 前項の規定にかかわらず、園長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(実施時間)

第4条 一時預かり事業の実施時間は、次のとおりとする。

(1) 規則第8条第2項に規定する休業日については、午前9時から午後6時まで

(2) 前号以外の実施期間については、午後2時から午後6時まで

(利用申請)

第5条 一時預かり事業を利用する園児の保護者(以下「利用者」という。)は、利用する月の前月の20日(その日が休園日に当たるときはその翌日)までに、一時預かり事業利用申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を園長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、保護者が疾病、事故又は出産等やむを得ない理由により緊急に一時預かり事業を利用するときは、利用を開始した日以後において申請書を提出し、承認を受けることができる。

(一時預かり保育料の額)

第6条 一時預かり事業の保育料(以下「一時預かり保育料」という。)の額は、与謝野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等を定める条例(平成27年与謝野町条例第14号)に定めるとおりとする。

(届出を要する事項)

第7条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を園長に届け出なければならない。

(1) 一時預かり事業を必要とする理由の消滅又は変更が生じたとき。

(2) 一時預かり保育料の減免を受ける理由の発生、消滅又は変更が生じたとき。

(3) その他特に園長が届出を必要と認めて、あらかじめ指示した事項の消滅又は変更が生じたとき。

(利用の解除)

第8条 園長は、次の各号のいずれかに該当するときは、一時預かり事業の利用を解除することができる。

(1) 児童が一時預かり事業の対象でなくなったとき。

(2) 利用者が虚偽の申請その他不正な手段により利用の承認を受けたとき。

(3) 園長が一時預かり事業の利用を継続することが困難であると認めたとき。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年2月28日告示第12号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

与謝野町立認定こども園一時預かり事業実施要綱

平成28年4月1日 告示第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年4月1日 告示第25号
令和5年2月28日 告示第12号