○与謝野町まちづくり人づくり補助金交付要綱
平成28年4月1日
告示第17号
与謝野町まちづくり人づくり補助金交付要綱(平成26年与謝野町告示第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、与謝野町まちづくり人づくり補助金(以下「補助金」という。)の交付について、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、住民による主体性があり、かつ、地域の個性を生かした公共性及び公益性のあるまちづくり活動に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) コミュニティづくり事業 町内で実施される住民福祉、防災、文化、スポーツ又はコミュニティづくりの振興を目的としたソフト事業
(2) コミュニティ施設整備事業 自治会又はその自治会を構成する自治組織(以下「自治会等」という。)が所有し、又は管理する公民館又は集会所(以下「公民館等」という。)の新築、増改築等の事業
(3) コミュニティ備品整備事業 自治会等のコミュニティ活動に資する備品の整備事業
(1) 町の他の補助金の交付を受けている事業又は補助対象となる事業。ただし、ふるさと応援補助金交付要綱(平成27年与謝野町告示第54号)に規定する補助金の交付を受けている事業を除く。
(2) 地域交響プロジェクト交付金の交付を受けている事業
(3) 事業の効果が特定の個人のみに帰属する事業
(4) 専ら営利のみを目的とし、公益性を欠く事業
(5) 政治活動又は宗教活動を目的とする事業
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める事業
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、自治会等及び次の各号のいずれにも該当する団体とする。
(1) 5人以上の構成員を有し、その過半数が与謝野町民である団体
(2) 主に町内で、公益的な活動を自主的に行っている団体
(3) 運営及び会計関係の規程等が整備されている団体
(1) 営利を目的とする団体
(2) 宗教活動又は政治活動を行う団体
(3) 町から運営費の補助を受けている団体(与謝野町自治会運営交付金交付要綱(平成24年与謝野町告示第56号)別表に掲げる自治会を除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める団体
(1) 経常的な経費(事務費、人件費、光熱水費等)
(2) 食糧費
(3) 金券、景品又は賞品等の購入経費
(4) 解体撤去費(施設等整備と一体となって行うものを除く。)
(5) 用地取得費
(6) 前各号に掲げるもののほか、団体の運営に要する経費
3 第1項の規定による補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(事業実施期間)
第5条 補助対象事業の実施期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、与謝野町まちづくり人づくり補助金交付申請書(様式第1号)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、別に期日を定めることができる。
(事前着手)
第7条 交付申請者は、補助金の交付決定前に補助対象事業に着手した場合は、補助金の交付を受けることはできない。ただし、やむを得ない事由により補助金の交付決定前に補助対象事業を実施しようとする場合において、与謝野町まちづくり人づくり補助金事業事前着手届(様式第2号。以下「事前着手届」という。)を町長に提出し、受理されたときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に認める場合は、交付申請者は、事前着手届の提出を省略し、事業に着手できるものとする。
(変更承認申請)
第8条 補助金の交付決定を受けた交付申請者(以下「交付決定者」という。)は、次に掲げる場合には、与謝野町まちづくり人づくり補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 補助金の額の増額
(2) 補助対象経費の20パーセントを超える増減
(3) 補助対象事業の計画の重要な変更又は中止若しくは廃止
(実績報告)
第9条 交付決定者は、補助金の交付決定を受けた事業が完了したときは、速やかに与謝野町まちづくり人づくり補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付時期)
第10条 補助金は、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときに交付する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日告示第20号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月3日告示第6号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第42号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月7日告示第13号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事業名 | 補助対象経費 | 対象事業費 | 補助率 | 補助金限度額 | 申請回数、補助年限等 | |
コミュニティづくり事業 | 講師等謝礼、消耗品費、印刷費、通信運搬費、使用料、賃借料などソフト事業の実施に必要な経費とする。 | 5万円以上 | 2分の1以内 | 30万円 | 同一事業の補助年限は、通算3年度 | |
コミュニティ施設整備事業 | 公民館等の機能を維持し、又は活用するために必要な建設工事費(新築工事費、改築工事費、増築工事費、改修工事費及び解体撤去費(当該解体撤去した建物と同じ場所に新築する場合に限る。)をいう。)、外構工事費、設計監理費等とする。ただし、公民館等の敷地外における整備を除く。 | 20万円以上 | 3分の2以内 | 200万円(自治総合センターの助成事業に採択された場合を除く。) | 交付申請は、1年度につき1団体1事業とする。 ただし、当該年度に、与謝野町教育委員会が公民館施設整備を行う場合は、補助金を申請できないものとする。 | |
コミュニティ備品整備事業 | ア 公民館等で長期使用する備品の購入費とし、故障修理又は単価1万円未満の備品は対象外とする。ただし、単価1万円未満の備品であっても、同一備品を一定数確保する目的で、その購入金額のみで右欄の対象事業費となる場合は、この限りでない。 イ 公民館等の敷地以外で整備する備品は対象外とする。ただし、備品を整備することで効果が拡大すると認められる場合は、この限りでない。 | 10万円以上 | 3分の2以内 | 30万円 | 交付申請は、1年度につき1団体1事業とする。 ただし、当該年度に、与謝野町教育委員会が公民館備品整備を行う場合は、補助金を申請できないものとする。 |