○与謝野町コミュニティ助成事業補助金交付要綱
平成28年4月1日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、一般財団法人自治総合センター(以下「センター」という。)が実施するコミュニティ助成事業の助成金を財源として、与謝野町コミュニティ助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、センターの定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づき、センターから助成の決定を受けた事業実施主体とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、実施要綱に基づきセンターから助成の決定を受けた事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、実施要綱に規定する助成対象経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、実施要綱に基づきセンターから助成の決定を受けた額の全額とする。
(交付申請)
第6条 補助対象者は、与謝野町コミュニティ助成事業補助金交付申請書(様式第1号)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(事前着手)
第7条 補助対象者は、補助金の交付決定前に補助対象事業に着手した場合は、補助金の交付を受けることはできない。ただし、やむを得ない事由により補助金の交付決定前に補助対象事業を実施しようとする場合は、与謝野町コミュニティ助成事業補助金事業事前着手届(様式第2号)を町長に提出し、受理されたときは、この限りでない。
(変更承認申請)
第8条 補助対象者は、実施要綱に規定する変更申請が生じる場合は、与謝野町コミュニティ助成事業補助金助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助対象者は、補助金の交付決定を受けた事業が完了したときは、速やかに与謝野町コミュニティ助成事業補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付時期)
第10条 補助金は、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときに交付する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。