○与謝野町総合計画条例

平成28年3月10日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、与謝野町における総合的かつ計画的な町政の運営を図るため、本町の総合計画の策定について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 基本構想及び基本計画を総称したものをいう。

(2) 基本構想 目指すべきまちの将来像及びこれを達成するための施策の大綱を示すものをいう。

(3) 基本計画 基本構想を実現するための施策の基本的な方向を総合的かつ体系的に示すものをいう。

(位置付け)

第3条 総合計画は、町の最上位の計画と位置付ける。

2 個別の行政分野における計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合計画との整合を図るものとする。

(総合計画の策定)

第4条 町長は、総合計画を策定するものとする。

2 町長は、総合計画を策定するに当たり、住民の意見を反映させるために必要な措置を講じるものとする。

(審議会)

第5条 町長は、基本構想及び基本計画を策定し、又は変更するときは、あらかじめ、与謝野町総合計画審議会条例(平成18年与謝野町条例第223号)に規定する与謝野町総合計画審議会に諮問しなければならない。

(議会の議決)

第6条 町長は、基本構想及び基本計画を策定し、又は変更するときは、議会の議決を経なければならない。

(公表)

第7条 町長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、その内容を公表するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の際現に策定されている総合計画については、この条例の規定は適用しない。

与謝野町総合計画条例

平成28年3月10日 条例第2号

(平成28年3月10日施行)