○与謝野町総合計画審議会条例

平成18年6月23日

条例第223号

(設置)

第1条 与謝野町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るために定める総合計画の策定並びに推進に関し必要な事項の調査及び審議を行うため、与謝野町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員30人以内で組織する。

(委員)

第3条 委員は、有識者、執行機関である委員会等の委員、公共的団体等の役員及び本町の住民のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

2 委員の任期は、3年とする。

3 執行機関である委員会等の委員、公共的団体等の役員のうちから委嘱された委員がその職を失ったときは、委員の職を失う。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、会務を総理し審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(専門部会)

第6条 専門の事項を調査審議するため、審議会に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選出する。

4 部会長は、部務を掌理し、部会の経過及び結果を審議会に報告する。

5 部会長に事故があるとき、又は欠けたときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、前条中「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会に属する委員」と読み替えるものとする。

(幹事及び書記)

第7条 審議会に幹事及び書記若干人を置き、町の職員のうちから町長が任命する。

2 幹事は、上司の命を受け、事務の調査、企画及び立案に従事する。

3 書記は、上司の命を受け、庶務に従事する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月15日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年8月1日から適用する。

(令和4年5月11日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

与謝野町総合計画審議会条例

平成18年6月23日 条例第223号

(令和4年5月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成18年6月23日 条例第223号
平成23年12月15日 条例第20号
令和4年5月11日 条例第16号