○与謝野町立小中学校閉校等記念誌作成事業補助金交付要綱

平成27年12月1日

教育委員会告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町立の小学校及び中学校の閉校又は休校(以下「閉校等」という。)に伴う記念を目的とした記念誌(以下「記念誌」という。)を作成する経費に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付について、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(交付申請者)

第2条 補助金の交付申請ができる者は、閉校等となる学校の通学区域(以下「校区」という。)内の住民で構成された組織の代表者(以下「組織代表者」という。)とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、記念誌の印刷及び製本に要する経費(以下「印刷製本費」という。)とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、記念誌の作成冊数(校区の行政区に配布する町広報の各戸配布数(次条の交付申請をした日における数とする。)を上限とする。)に補助単価(1冊あたりの印刷製本費の2分の1の額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)又は1,500円のいずれか低い方の額)を乗じて得た額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする組織代表者は、与謝野町立小中学校閉校等記念誌作成事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第6条 町長は、前条に規定する交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、与謝野町立小中学校閉校等記念誌作成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により組織代表者に通知するものとする。

(補助金の変更交付申請)

第7条 組織代表者は、交付申請の内容を変更しようとする場合は、与謝野町立小中学校閉校等記念誌作成事業補助金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出し承認を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する変更交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、与謝野町立小中学校閉校等記念誌作成事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、組織代表者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 組織代表者は、補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)の完了の日から30日以内又は補助金の交付決定に係る年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに与謝野町立小中学校閉校等記念誌作成事業補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第9条 町長は、前条の実績報告書の提出があった場合は、交付すべき補助金の額を確定し、与謝野町立小中学校閉校等記念誌作成事業補助金確定通知書(様式第6号)により、組織代表者に通知するものとする。

(補助金の支払い)

第10条 補助金は、補助金額の確定後に支払うものとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、補助金の交付決定後に概算払により補助金を支払うことができる。

2 組織代表者は、前項の規定により補助金の支払いを受けようとするときは、与謝野町立小中学校閉校等記念誌作成事業補助金精算払(概算払)請求書(様式第7号)を提出しなければならない。

(補助金の返還)

第11条 町長は、組織代表者が次の各号のいずれかに該当する場合は、既に交付した補助金の全部又は一部について、与謝野町立小中学校閉校等記念誌作成事業補助金返還命令書(様式第8号)により返還を命ずることができる。

(1) 補助事業に充てた補助金の総額が、既に交付した補助金額を下回ったとき。

(2) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(3) 補助金を目的外に使用したとき、又は不正の支出をしたとき。

(4) この告示に違反したとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成27年12月1日から施行する。

(令和5年3月1日教委告示第4号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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与謝野町立小中学校閉校等記念誌作成事業補助金交付要綱

平成27年12月1日 教育委員会告示第17号

(令和5年4月1日施行)