○与謝野町織物業生産基盤支援事業補助金交付要綱
平成27年8月1日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、伝統産業である織物業及びその関連産業の振興及び発展を図るため、事業者が行う生産基盤の整備等の取組に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる事業者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 次に掲げるいずれかの法人又は個人
ア 本町に本店の登記の所在地がある中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)又は小規模企業者(法第2条第5項に規定する小規模企業者をいう。)
イ 与謝野町企業立地促進条例(平成18年与謝野町条例第167号)第4条第2項の指定を受けた者
ウ 本町に住民登録があり、かつ、本町に事業所の本店を有する者
(2) 町税等(与謝野町税条例(平成18年与謝野町条例第57号)第3条に規定する町税、同条例第19条に規定する延滞金及び同条例第21条に規定する督促手数料をいう。)の滞納のない者
(3) 次に掲げるいずれにも該当しない者
ア 国及び法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人
イ 政治団体
ウ 宗教上の組織又は団体
エ 暴力団その他の反社会的勢力
オ 営業に関して必要な許認可等を取得していない者
(4) 統計法(平成19年法律第53号)第28条第1項の規定に基づき定められた日本標準産業分類のうち中分類11繊維工業に属する事業を行う者
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の交付の対象となる経費(交付の申請を行う年度の1月末までに支払ったものに限る。以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助限度額は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象経費の額が3万円未満となる場合(町長がやむを得ないと認める場合を除く。)は、補助金の交付の対象としない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額又は補助限度額のうちいずれか少ない額とする。
3 前2項の場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 補助対象経費の増減の額が変更前の補助対象経費の20パーセントに相当する額を超える変更でない場合
(2) 前条の交付の決定を受けた補助金の額の増額を求めるものでない場合
(3) 補助事業の内容、期間その他主要な事項について、重大な変更がない場合
(関係書類の整備)
第11条 補助事業者は、補助事業(第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた事業をいう。以下同じ。)が完了した後も当該補助事業により取得し、又は効用が増加した財産について、取得財産管理台帳を備え、その保管状況を明らかにし、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
(財産処分の制限)
第12条 補助事業者は、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の財産を譲渡、交換、貸付又は担保に供してはならない。ただし、当該財産の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数をいう。)若しくは交付決定の日から10年のいずれか短い期間を経過した場合又は町長がやむを得ない事由があると認める場合は、この限りでない。
(交付決定の取消し)
第13条 町長は、補助事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき、又は前条ただし書に規定する期間を経過する日までに財産の処分を行ったときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、その旨を書面により当該補助決定者に対し通知するものとする。
2 前項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
(補助金の返還)
第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、その取消し部分に関し既に補助金が交付されているときは、当該取消しを通知した者に対し、書面により、期限を定めて補助金の返還を命ずることができる。
(確認)
第15条 町長は、第12条ただし書に規定する期間内において、補助対象である機器等及びその関係諸帳簿等を確認し、関係者に質問又は必要な指示をすることができる。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年8月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月19日告示第41号)
この告示は、平成29年4月19日から施行する。
附則(平成31年4月10日告示第40号)
この告示は、平成31年4月10日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第39号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第33号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月28日告示第12号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日告示第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。
(与謝野町押印の見直しに伴う関係要綱等の整備に関する告示の一部改正)
2 与謝野町押印の見直しに伴う関係要綱等の整備に関する告示(令和5年与謝野町告示第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年3月13日告示第13号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(与謝野町織物業生産設備広幅化支援事業補助金交付要綱の廃止)
2 与謝野町織物業生産設備広幅化支援事業補助金交付要綱(平成29年与謝野町告示第76号)は、廃止する。
(与謝野町織物業小規模生産基盤支援事業補助金交付要綱の廃止)
3 与謝野町織物業小規模生産基盤支援事業補助金交付要綱(令和2年与謝野町告示第33号)は、廃止する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
織物業及びその関連産業の生産基盤を支えるために行う織機設備の新設若しくは増設又は更新若しくは改良を行う事業 | 機器の新設又は増設に伴う機械装置購入費、備品購入費、外注加工費、運搬費、設置費その他町長が必要と認める経費。ただし、消費税及び地方消費税を除く。 | 2分の1以内 | 100万円 |
既存機器の更新又は改良に伴う機械装置購入費、備品購入費、外注加工費、運搬費、設置費その他町長が必要と認める経費。ただし、消費税及び地方消費税を除く。 | 3分の1以内 | 50万円 |