○与謝野町ふるさと応援補助金交付要綱

平成27年6月1日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町ふるさと応援補助金(以下「補助金」という。)の交付について、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、住民の主体性があり、かつ、地域の個性を生かした公共性及び公益性のあるまちづくり活動に対し、補助金事業に活用するものとして町長が受納したふるさと納税寄附金(以下「寄附金」という。)の一部を財源として交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、町内で実施される地域活性化に資する事業とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助対象事業としない。

(1) 事業の効果が特定の個人のみに帰属する事業

(2) 専ら営利のみを目的とし、公益性を欠く事業

(3) 政治活動又は宗教活動を目的とする事業

(4) 積立金

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める事業

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、別表に掲げる区とする。

(補助金額等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要した経費のうち次に掲げる経費を除いたものをいう。

(1) 経常的な経費(事務費、人件費、光熱水費等)

(2) 会議、懇親会、慰労会等における食糧費

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が補助対象経費として適当でないと認めた経費

2 補助金の額は、補助対象経費の全額とする。ただし、前年度の4月1日から3月31日までの間に町長が受納した寄附金のうち、寄附者が指定した区に対する寄附金の合計額に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げた額)(以下「当年度補助限度額」という。)を限度とする。

3 前項の規定にかかわらず、補助対象者が補助金の交付を受けようとする年度の前年度までの各年度の当年度補助限度額の合計額から既に補助金として交付された額を除いた額(以下「繰越額」という。)がある場合は、当該繰越額を当年度補助限度額に加算した額を補助金の額の限度とする。

4 町長は、4月1日から4月30日までの間に、当年度補助限度額及び繰越額を該当する区に通知するものとする。

(事業実施期間)

第5条 補助対象事業を実施できる期間は、4月1日から翌年3月31日までの間の期間とする。

(交付申請及び決定)

第6条 補助対象者のうち補助金の交付を受けて補助対象事業を行おうとする者(以下「補助事業者」という。)は、与謝野町ふるさと応援補助金交付申請書(様式第1号)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、審査の上適当と認めたときは、その結果を与謝野町ふるさと応援補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

(事前着手)

第7条 補助事業者は、補助金の交付決定前に補助対象事業に着手した場合は、補助金の交付を受けることはできない。ただし、やむを得ない事由により補助金の交付決定前に補助対象事業を実施しようとする場合において、与謝野町ふるさと応援補助金事業事前着手届(様式第3号)を町長に提出し、承認されたときは、この限りでない。

(変更承認申請)

第8条 補助金の交付決定を受けた補助事業者は、第6条第1項の申請書等の記載事項を変更しようとするときは、あらかじめ与謝野町ふるさと応援補助金変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する場合には、この限りでない。

(1) 補助対象経費の増減の額が変更前の補助対象経費の20パーセントに相当する額を超える変更でない場合

(2) 第6条第2項の交付の決定を受けた補助金の額の増額を求めるものでない場合

(3) 補助対象事業の内容、期間その他主要な事項について、重大な変更がない場合

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、変更の承認の可否を決定し、与謝野町ふるさと応援補助金変更承認(不承認)通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた事業が完了したときは、速やかに与謝野町ふるさと応援補助金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第10条 補助金の額は、前条第1項の規定による実績報告に基づき町長が確定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、与謝野町ふるさと応援補助金確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 町長は、前条第1項の規定による補助金の額の確定後、補助事業者からの請求により補助金を支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、補助事業者が補助金の額の確定前に補助金の支払を希望する場合は、第6条第2項の交付決定後に概算払をすることができる。

3 町長は、前条第1項の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が概算払として交付されているときは、与謝野町ふるさと応援補助金返還請求書(様式第8号)により、期限を定めてその差額の返還を命ずるものとする。

(公表)

第12条 町長は、第9条の規定により提出された実績報告に基づき、その概要を公表するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年6月1日から施行する。

(令和7年度分の当年度補助限度額)

2 令和7年度分の当年度補助限度額の算定については、第4条第2項中「前年度の4月1日から」とあるのは、「前々年度の1月1日から前年度の」とする。

(令和6年度以前の各年度分の当年度補助限度額)

3 令和6年度以前の各年度分の当年度補助限度額の算定については、第4条第2項中「前年度の4月1日から3月31日」とあるのは、「前々年度の1月1日から前年度の12月31日」とする。

(令和5年3月7日告示第14号)

この告示は、令和5年3月7日から施行する。

(令和6年4月1日告示第34号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年7月1日告示第55号)

この告示は、令和6年7月1日から施行する。

(令和7年3月31日告示第21号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年1月26日告示第4号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助金の交付の対象となる区

算所区 加悦奥区 加悦区 後野区 与謝区 滝区 金屋区 温江区 明石区 香河区 石田区 弓木区 立町区 浜町区 藪後区 東町区 男山区 三河内区 岩屋区 幾地区 四辻区 上山田区 下山田区 石川区

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与謝野町ふるさと応援補助金交付要綱

平成27年6月1日 告示第54号

(令和8年4月1日施行)