○与謝野町ふるさと応援補助金交付要綱

平成27年6月1日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町ふるさと応援補助金(以下「補助金」という。)の交付について、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、住民の主体性があり、かつ、地域の個性を生かした公共性及び公益性のあるまちづくり活動に対し、補助金事業に活用するものとして町長が受納したふるさと納税寄附金(以下「寄附金」という。)の一部を財源として交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、町内で実施される地域活性化に資する事業とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助対象事業としない。

(1) 事業の効果が特定の個人のみに帰属する事業

(2) 専ら営利のみを目的とし、公益性を欠く事業

(3) 政治活動又は宗教活動を目的とする事業

(4) 積立金

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める事業

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、別表に掲げる区及び補助対象事業を行うものとして町長が指定した団体(以下「指定団体」という。)とする。

(補助金額等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要した経費のうち次に掲げる経費を除いたものをいう。

(1) 経常的な経費(事務費、人件費、光熱水費等)

(2) 会議、懇親会、慰労会等における食糧費

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が補助対象経費として適当でないと認めた経費

2 補助金の額は、補助対象経費の全額とする。ただし、前々年度の1月から前年度の12月までの間に町長が受納した寄附金のうち、寄附者(町外在住者に限る。以下同じ。)が指定した区又は事業(指定団体が実施する補助対象事業をいう。)に対する寄附金の合計額から寄附金の受納に要した経費を差し引いた額(以下「補助上限額」という。)を限度とする。

3 前項の規定にかかわらず、前々年度の12月までに受納した寄附金(当該寄附金の受納に要した経費を除く。)のうち前年度までに補助金として交付されていないもの(以下「繰越額」という。)がある場合は、当該繰越額を当該年度の補助上限額に加算した額を当該年度の補助金の額の限度とする。

4 町長は、1月1日から3月31日までの間に、前年の寄附金の件数並びに翌年度の補助上限額及び繰越額を該当する区及び指定団体に通知するものとする。

(事業実施期間)

第5条 補助対象事業を実施できる期間は、4月1日から翌年3月31日までの間の期間とする。

(交付申請及び決定)

第6条 補助対象者のうち補助金の交付を受けて補助対象事業を行おうとする者(以下「補助事業者」という。)は、与謝野町ふるさと応援補助金交付申請書(様式第1号)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、審査の上適当と認めたときは、その結果を与謝野町ふるさと応援補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

(事前着手)

第7条 補助事業者は、補助金の交付決定前に補助対象事業に着手した場合は、補助金の交付を受けることはできない。ただし、やむを得ない事由により補助金の交付決定前に補助対象事業を実施しようとする場合において、与謝野町ふるさと応援補助金事業事前着手届(様式第3号)を町長に提出し、承認されたときは、この限りでない。

(変更承認申請)

第8条 補助金の交付決定を受けた補助事業者は、次に掲げる場合には、与謝野町ふるさと応援補助金変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 補助金の額の増額又は減額を伴う補助対象経費の額の変更

(2) 事業内容の変更(軽易なものを除く。)又は事業の中止

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた事業が完了したときは、速やかに与謝野町ふるさと応援補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、寄附金の納付の際寄附金の活用を希望する取組として当該事業又は当該事業を実施した区を指定した寄附者に対し、当該事業の内容について報告するものとする。

(補助金額の確定)

第10条 補助金の額は、前条第1項の規定による実績報告に基づき町長が確定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、与謝野町ふるさと応援補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 町長は、前条第1項の規定による補助金の額の確定後、補助事業者からの請求により補助金を支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、補助事業者が補助金の額の確定前に補助金の支払を希望する場合は、第6条第2項の交付決定後に概算払をすることができる。

3 町長は、前条第1項の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が概算払として交付されているときは、与謝野町ふるさと応援補助金返還請求書(様式第7号)により、期限を定めてその差額の返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年6月1日から施行する。

(令和5年3月7日告示第14号)

この告示は、令和5年3月7日から施行する。

別表(第3条関係)

補助金の交付の対象となる区

算所区 加悦奥区 加悦区 後野区 与謝区 滝区 金屋区 温江区 明石区 香河区 石田区 弓木区 立町区 浜町区 藪後区 東町区 男山区 三河内区 岩屋区 幾地区 四辻区 上山田区 下山田区 石川区

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

与謝野町ふるさと応援補助金交付要綱

平成27年6月1日 告示第54号

(令和5年3月7日施行)