○与謝野町子ども・子育て会議運営規則

平成25年12月27日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町子ども・子育て会議条例(平成25年与謝野町条例第28号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 与謝野町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ、日時、場所及び議題を委員に通知するものとする。

3 会長は、会議の議長として議事を整理する。

(会議の公開等)

第3条 会議は公開とする。ただし、会長は、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、会議を非公開とすることができる。

2 会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な措置をとることができる。

(議事録)

第4条 会議における議事は、次の事項を含め議事録に記載するものとする。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席した委員の氏名

(3) 議事となった事項

2 議事録及び配布資料は公開とする。ただし、会長は、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、議事録及び配布資料の全部又は一部を非公開とすることができる。

3 前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には、会長は、非公開とした部分について議事要旨を作成し、これを公開するものとする。

(協力等の依頼)

第5条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第75条第1項又は同条第2項に基づく関係行政機関の長その他の者に対する必要な協力等の依頼は、会長が行う。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成25年7月5日から適用する。

与謝野町子ども・子育て会議運営規則

平成25年12月27日 規則第28号

(平成25年12月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年12月27日 規則第28号