○与謝野町織物織機調整等支援事業費補助金交付要綱
平成27年4月1日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、商工会が実施する織物織機調整等支援事業を支援することにより、地場産業である織物業の品質の維持や商品づくりへの機運の醸成を図ることを目的に、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「商工会」とは、商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する町内の商工会をいう。
(補助対象事業)
第3条 この告示による補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、商工会が実施する織物織機調整等支援事業とする。
(補助対象経費及び補助金額)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金額は、別表に定めるところによる。
(交付申請)
第5条 商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、織物織機調整等支援事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 町長は、交付申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査の上、補助金交付の可否を決定し、織物織機調整等支援事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により商工会に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 商工会は、補助対象事業の実績について、織物織機調整等支援事業費補助金に係る事業実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)を事業完了後30日以内又は補助金の交付決定に係る年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の概算払及び精算払等の請求)
第9条 商工会は、補助金の概算払、精算払等を受けようとするときは、書面をもって町長に請求しなければならない。
2 前項に規定する概算払の請求は、半期に1回を限度としてすることができる。
(決定の取消し)
第10条 町長は、商工会が補助金を他の用途に使用し、又は補助金の交付の内容、条件その他法令若しくはこれに基づく処分に違反したときは、補助金額の確定の有無にかかわらず補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助金額 |
織機、コンピュータージャカード、引箔装置又は準備工程(撚糸、整経又は紋彫)における機械の修理又は調整に要する費用(機ごしらえに要する費用又は機械の修理若しくは調整の際の部品代若しくは消耗品代を除く。)に対し、商工会がその定める規定により町内の織物関係事業者に補助した額(商工会の独自事業として上乗せされた額を除く。) | 補助対象経費の全額 |