○与謝野町喀痰吸引等研修事業費補助金交付要綱
平成27年3月30日
告示第23号
(目的)
第1条 この告示は、介護サービス事業者等(介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく指定を受けた介護サービス事業者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく指定を受けた指定障害福祉サービス事業者をいう。以下同じ。)がその所属する介護職員に対し社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号。以下「法」という。)附則第3条に規定する認定特定行為業務従事者(以下「認定特定行為業務従事者」という。)の資格を取得するために必要な研修の受講費を負担し、又は補助する事業(以下「補助事業」という。)を実施した場合に、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより補助事業の実施に要する経費の一部について予算の範囲内において補助金を交付することにより、認定特定行為業務従事者の増加を促進し、もって喀痰吸引等の必要な者が適切な介護サービスを受けられようにすることを目的とする。
(補助事業者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、本町に事業所を有する介護サービス事業者等であって、法第48条の3に規定する登録を受けた喀痰吸引等業務を行う者又は法附則第20条第2項に規定する登録特定行為事業者として登録されている者、登録申請をしている者若しくは登録申請を行う予定である者とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる費用は、京都府又は登録研修機関(法附則第4条第2項に規定する登録研修機関をいう。)が実施する喀痰吸引等研修(以下「研修」という。)の受講費(テキスト代及び保険代を含む。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、研修の受講者1人につき、前条の費用に2分の1を乗じて得た額(当該額が6万円を超えるときは、6万円とする。)以内とする。ただし、当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第26号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月28日告示第64号)
この告示は、平成28年9月28日から施行する。