○与謝野町多面的機能支払交付金交付要綱
平成27年3月30日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の共同活動を支援し、農業の有する多面的機能の維持及び発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づいて行う事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、予算の範囲内において交付金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付の対象となる者は、実施要綱別紙1の第5の4又は実施要綱別紙2の第5の5の認定を受けた組織(以下「対象組織」という。)とする。
(交付対象事業)
第3条 交付金の交付の対象となる事業は、次に掲げる活動とする。
(1) 農地維持活動 実施要綱別紙1の第4に規定する対象活動をいう。
(2) 資源向上活動 実施要綱別紙2の第4に規定する地域資源の質的向上を図る共同活動、施設の長寿命化のための活動及び組織の広域化・体制強化のための活動をいう。
(交付基準)
第4条 交付金の交付基準は、別表に定めるとおりとする。
(交付の申請)
第5条 交付金の交付の申請をしようとする者は、町長が別に定める申請書に交付金に関する活動計画書その他町長が必要とする書類を添え、町長が別に定める時期までに町長に提出しなければならない。
2 交付金の交付を申請しようとする者は、代表者を定めて申請しなければならない。
(実施状況報告)
第6条 交付金の交付対象となる者は、事業が完了したときその他町長が必要とするときは、町長が別に定めるところにより、事業の成果を記載した実施状況報告書その他町長の必要とする書類を添えて町長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月30日告示第79号)
この告示は、令和7年9月30日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
交付金の種類 | 対象経費 | 交付額 |
1 農地維持支払交付金 | 実施要綱別紙1の第1に規定する事業を行う場合に要する経費 | 対象農用地の面積に、次に掲げる農用地の区分に応じ、それぞれ次に定める10アール当たりの交付単価を乗じて得た額 (1) 田 3,000円 (2) 畑 2,000円 (3) 草地 250円 |
2 資源向上支払交付金(地域資源の質的向上を図る共同活動) | 実施要綱別紙2の第1に掲げる事業のうち、第4の1に掲げる取組を行う場合に要する経費 | 対象農用地の面積に、次に掲げる農用地の区分に応じ、それぞれ次に定める10アール当たりの交付単価を乗じて得た額 (1) 田 2,400円 (2) 畑 1,440円 (3) 草地 240円 |
3 資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動) | 実施要綱別紙2の第1に掲げる事業のうち、第4の2に掲げる取組を行う場合に要する経費 | 対象農用地の面積に、次に掲げる農用地の区分に応じ、それぞれ次に定める10アール当たりの交付単価を乗じて得た額 (1) 田 4,400円 (2) 畑 2,000円 (3) 草地 400円 |
4 資源向上支払交付金(組織の広域化・体制強化) | 実施要綱別紙2の第1に掲げる事業のうち、第4の3に掲げる取組を行う場合に要する経費 | 広域活動組織の設置及び活動支援班の設置 1組織当たり40万円 1組織当たり次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(当該活動期間中に限る。) (1) 3集落以上又は50ha以上200ha未満 4万円 (2) 200ha以上1,000ha未満又は特定非営利活動法人 8万円 (3) 1,000ha以上 16万円 |
備考
1 「対象農用地」とは、1の項においては実施要綱別紙1の第3に規定する対象農用地を、2の項及び3の項においては実施要綱別紙2の第3に規定する対象農用地をいう。
2 事業計画に定める実施期間中に対象農用地の地目を変更した場合は、当該対象農用地に係る1の項に定める交付金は、地目を変更した日を含む当該期間中に限り、変更前の地目の交付単価により算定するものとする。
3 2の項に掲げる地域資源の質的向上を図る共同活動において、実施要綱別紙2の第4の1に規定する地域資源の質的向上を図る共同活動における多面的機能の増進を図る活動に取り組んでいる対象組織が、事業計画に定める期間中に、農村振興局長が別に定める多面的機能の増進を図る活動の取組から新たに取組を選択し、1取組以上追加する場合又は新たに設立する対象組織及び多面的機能の増進を図る活動に取り組んでいない対象組織が、事業計画に定める期間中に農村振興局長が別に定める多面的機能の増進を図る活動の取組から2取組以上選択して取り組む場合は、事業計画に定める実施期間中に限り、10アール当たり田400円、畑240円及び草地40円をそれぞれ当該交付単価に加算する。
4 2の項に掲げる地域資源の質的向上を図る共同活動において、前項の支援を受ける対象組織であって、農業者以外の者が構成員のうち4割り以上を占め、かつ、当該対象組織の活動に参加する個人及び団体の構成員の合計のうち8割以上が参加する実践活動を毎年行う場合又は農業者以外の者が構成員のうち4割以上を占め、かつ、役員に女性が2人以上選任されている場合で、当該対象組織の活動に参加する個人及び団体の構成員の合計のうち6割以上が参加する実践活動を毎年2種以上それぞれ別の日に行う場合の活動を令和5年度に行っている場合に、同年度を含む当該活動期間中に限り、10アール当たり田400円、畑240円及び草地40円をそれぞれ当該交付単価に加算する。
5 2の項に掲げる地域資源の質的向上を図る共同活動において、実施要綱別紙2の第4の1に規定する地域資源の質的向上を図る共同活動における多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合には、当該交付単価に6分の5を乗じて得た額により交付額を算定するものとする。
6 2の項に掲げる地域資源の質的向上を図る共同活動において、実施要綱別紙2の第4の1に規定する地域資源の質的向上を図る共同活動における水田の雨水貯留機能の強化を推進する活動に取り組んでいる活動組織が事業計画に定める活動期間中に町長の策定する水田貯留機能強化計画に基づき、当該活動を目的として大雨時に水田からの排水を調整するため水田の落水口に排水調整板の設置等を行う場合で、資源向上支払(共同)の交付を受ける田の面積全体のうち5割以上取り組むときは、10アール当たり田400円を当該交付単価に加算する。この場合において、加算対象面積については、当該活動を実施する活動組織の対象農用地面積のうち田の面積全体とする。
7 2の項に掲げる地域資源の質的向上を図る共同活動において、実施要綱別紙2の第4の1に規定する地域資源の質的向上を図る共同活動における水田の雨水貯留機能の強化を推進する活動に取り組んでいる広域活動組織が事業計画に定める活動期間中に町長の策定する水田貯留機能強化計画に基づき、当該活動を目的として大雨時に水田からの排水を調整するため水田の落水口に排水調整板の設置等を行う場合で、当該活動を実施する集落ごとに資源向上支払(共同)の交付を受ける集落内の田の面積全体のうち5割以上取り組むときは、10アール当たり田400円を当該交付単価に加算する。この場合において、加算対象面積については、当該活動を実施する各集落の対象農用地面積のうち田の面積全体とする。
8 2の項に掲げる地域資源の質的向上を図る共同活動において、実施要綱別紙2の第4の1に規定する地域資源の質的向上を図る共同活動における環境負荷低減に取り組んでいる広域活動組織が事業計画に定める活動期間中に、化学肥料及び化学合成肥料の使用を原則5割以上低減する取組を行い、取組ごとに2年目以降の取組面積が初年度の取組面積を下回らず、終了年度の取組面積が初年度を上回る場合には、10アール当たり長期中干し800円、冬期湛水4,000円、夏期湛水8,000円、中干し延期3,000円、江の設置等(作溝実施)4,000円及び江の設置等(作溝未実施)3,000円をそれぞれ当該交付単価に加算する。
9 2の項に掲げる地域資源の質的向上を図る共同活動において、農地・水保全管理支払交付金実施要綱(平成24年4月6日付け23農振第2342号農林水産事務次官依命通知)に規定する農地・水保全管理支払の共同活動又は実施要綱別紙2の第4の1に規定する地域資源の質的向上を図る共同活動を5年以上実施した対象農用地及び実施要綱別紙2の第4の2に規定する施設の長寿命化のための活動に取り組む対象農用地については、当該交付単価(備考2から備考6までの規定の適用がある場合には、当該適用後の交付単価)に0.75を乗じて得た額により交付額を算定するものとする。
10 3の項に掲げる施設の長寿命化のための活動において、実施要綱別紙5の第3に定める要件を満たさず、かつ、直営施工を実施しない場合には、当該交付単価に6分の5を乗じて得た額により交付額を算定するものとする。なお、実施要綱別紙5の第3に定める要件を満たさない活動組織の場合は、当該金額又は保全管理する区域内に存在する集落数に200万円を乗じて得た額のいずれか小さい額とする。