○多面的機能支払交付金交付要綱
平成27年3月30日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の共同活動を支援し、農業の有する多面的機能の維持及び発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づいて行う事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、予算の範囲内において交付金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付基準)
第2条 交付金の交付基準は、別表に定めるとおりとする。
(交付の申請)
第3条 交付金の交付の申請をしようとする者は、町長が別に定める申請書に交付金に関する活動計画書その他町長が必要とする書類を添え、町長が別に定める時期までに町長に提出しなければならない。
2 交付金の交付を申請しようとする者は、代表者を定めて申請しなければならない。
(実施状況報告)
第4条 交付金の交付対象となる者は、事業が完了したときその他町長が必要とするときは、町長が別に定めるところにより、事業の成果を記載した実施状況報告書その他町長の必要とする書類を添えて町長に提出しなければならない。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
内容 | 交付金の算定基準 | |||
実施要綱により活動計画に基づいて交付する額 | 活動計画に位置付けられている農用地について、表1から表3に掲げる地目区分ごとの交付金の交付単価に各々に該当する交付金の対象となる農用地面積をそれぞれ乗じて得た額の合計額とする。 ただし、イにおいてはアと併せて取り組まなければならない。また、農地・水保全管理支払交付金制度(以下「旧制度」という。)の5年以上継続組織にあっては表2の額にそれぞれ0.75を乗じた額とする。更に、ア、イ及びウを併せて申請する場合は、旧制度の継続組織であるか否かにかかわらず、表2の額にそれぞれ0.75を乗じた額とする。 | |||
ア 農地維持支払の10a当たり交付単価 | 表1 | (10a当たり) | ||
地目 | 交付単価 | |||
田 | 3,000円 | |||
畑 | 2,000円 | |||
草地 | 250円 | |||
イ 資源向上支払(共同)の10a当たり交付単価 | 表2 | (10a当たり) | ||
地目 | 交付単価 | |||
田 | 2,400円 | |||
畑 | 1,440円 | |||
草地 | 240円 | |||
ウ 資源向上支払(長寿命化)の10a当たり交付単価 | 表3 | (10a当たり) | ||
地目 | 交付単価 | |||
田 | 4,400円 | |||
畑 | 2,000円 | |||
草地 | 400円 | |||