○与謝野町機構集積協力金交付要綱
平成27年3月10日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、農地中間管理機構(以下「機構」という。)に対し農地を貸し付けた地域及び個人を支援することにより、機構を活用した担い手への農地集積・集約化を加速することを目的とした、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の2に定める機構集積協力金(以下「協力金」という。)の交付に関し、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(協力金交付事業の種類)
第2条 町は、協力金交付事業として、実施要綱別記2に規定する地域集積協力金交付事業、経営転換協力金交付事業及び耕作者集積協力金交付事業を実施する。
(交付対象者等)
第3条 協力金交付事業の交付対象地域、交付対象者及び交付要件は、実施要綱別記2第5から第7までに規定するとおりとし、交付単価は、京都府機構集積協力金交付事業実施要領(平成26年12月25日付け6担第757号京都府農林水産部担い手支援課長通知)第7に規定する交付基準のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、協力金の交付目的を達成するため必要があると認めるときは、別に交付の条件を付することができる。
(1) 地域集積協力金交付事業 地域集積協力金交付申請書兼実績報告書(様式第1―1号)
(2) 経営転換協力金交付事業
ア 農業部門の減少により経営転換する農業者の場合 経営転換協力金交付申請書兼実績報告書(様式第1―2号)
イ リタイアする農業者又は農地の相続人で農業経営を行わない者の場合 経営転換協力金交付申請書兼実績報告書(様式第1―3号)
(3) 耕作者集積協力金交付事業
ア 交付対象農地が自作地である場合 耕作者集積協力金交付申請書兼実績報告書(様式第1―4号)
イ 交付対象農地が貸借地である場合 耕作者集積協力金交付申請書兼実績報告書(様式第1―5号)
2 前項の交付決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、協力金の交付を町長へ請求しなければならない。
(交付金の返還等)
第6条 交付決定後10年以内に、実施要綱に規定する交付要件を満たさなくなったことが判明したときは、受給者は、交付された協力金の全部又は一部を返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、協力金を返還しなくてもよいものとする。
(1) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第20条の規定により農地が機構から返還された場合
(2) 土地収用法(昭和26年法律第219号)等による収用により交付対象農地が買い取られる場合等やむを得ない事情のある場合
(3) 特定農作業受委託契約を締結していた集落営農組織が法人化したことに伴い、当該特定農作業受委託契約に係る交付対象農地について、機構に当該特定農作業受委託契約の残存期間以上の期間を機構に貸し付けるために、当該特定農作業受委託契約を解約した場合
(遵守事項)
第7条 協力金の交付の目的を達成するため、受給者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 協力金に係る法令、規則、要綱等に従うこと。
(2) 協力金に係る事業の実施状況、協力金の使途その他必要な事項について報告又は調査を求められたときには従うこと。
(3) 協力金に係る書類等を、協力金交付事業終了の翌年度から起算して10年間整備及び保管しなければならないこと。
(その他)
第8条 この告示に規定するもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年3月10日から施行し、平成26年7月1日から適用する。
附則(平成29年2月1日告示第6号)
(施行期日等)
1 この告示中第1条の規定は平成29年2月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
2 この告示中第1条の規定による改正後の与謝野町機構集積協力金交付要綱の規定は、平成28年度分の交付金から適用する。
3 この告示中第2条の規定による改正後の与謝野町機構集積協力金交付要綱の規定は、平成29年度分の交付金から適用する。
(経過措置)
4 平成28年度分の協力金に限り、平成27年度に地域集積協力金の交付を受けた地域に係る地域集積協力金交付事業の交付額については、平成27年度分の協力金の交付単価に平成28年度において新たに機構へ貸付を行った面積を乗じた額とする。