○与謝野町企業立地促進条例施行規則
平成27年3月16日
規則第12号
与謝野町企業誘致条例施行規則(平成18年与謝野町規則第91号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、与謝野町企業立地促進条例(平成18年与謝野町条例第58号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 奨励金の交付 与謝野町企業立地促進奨励金交付申請書(様式第4号)
(2) 助成金の交付 与謝野町企業立地促進助成金交付申請書(様式第5号)
(3) 雇用奨励金の交付 与謝野町企業立地促進雇用奨励金交付申請書(様式第6号)
(4) 利子補助金の交付 与謝野町企業立地促進利子補助金交付申請書(様式第7号)
2 指定奨励事業所等で、奨励事業所等指定申請書の記載事項に変更があったとき、事業所の新設等を休止し、若しくは中止したとき又は操業開始日から起算して5年を経過する日までに奨励指定事業所等を廃止し、若しくはその操業を中止したときは、指定奨励事業所等の事業変更届出書(様式第10号)を、町長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月18日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月28日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。