○与謝野町企業立地促進条例施行規則

平成27年3月16日

規則第12号

与謝野町企業誘致条例施行規則(平成18年与謝野町規則第91号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町企業立地促進条例(平成18年与謝野町条例第58号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(奨励事業所等指定の申請手続)

第2条 条例第4条第1項の規定による申請は、奨励事業所等指定申請書(様式第1号)によるものとする。

(指定通知書等の交付)

第3条 条例第4条第3項の規定による通知は、奨励事業所等指定通知書(様式第2号)又は奨励事業所等不指定通知書(様式第3号)によるものとする。

(奨励措置の申請及び交付決定)

第4条 奨励事業所等(条例第3条に規定する奨励事業所等をいう。以下同じ。)の指定を受けたもの(以下「指定奨励事業所等」という。)で、次の各号に掲げる奨励措置(条例第5条に規定する奨励措置をいう。)を受けようとするときは、当該各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 奨励金の交付 与謝野町企業立地促進奨励金交付申請書(様式第4号)

(2) 助成金の交付 与謝野町企業立地促進助成金交付申請書(様式第5号)

(3) 雇用奨励金の交付 与謝野町企業立地促進雇用奨励金交付申請書(様式第6号)

(4) 利子補助金の交付 与謝野町企業立地促進利子補助金交付申請書(様式第7号)

2 前項の申請に対する交付又は不交付の決定通知は、与謝野町企業立地促進奨励金(助成金・雇用奨励金・利子補助金)交付(不交付)決定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(奨励事業所等の指定の承継及び変更)

第5条 条例第7条第2項の規定による承継の届出は、指定奨励事業所等の事業承継届(様式第9号)によるものとする。

2 指定奨励事業所等で、奨励事業所等指定申請書の記載事項に変更があったとき、事業所の新設等を休止し、若しくは中止したとき又は操業開始日から起算して5年を経過する日までに奨励指定事業所等を廃止し、若しくはその操業を中止したときは、指定奨励事業所等の事業変更届出書(様式第10号)を、町長に提出しなければならない。

(指定の取消し)

第6条 条例第8条に規定する指定の取消しは、指定奨励事業所等指定取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年6月18日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月28日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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与謝野町企業立地促進条例施行規則

平成27年3月16日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)