○与謝野町企業立地促進条例

平成18年3月1日

条例第167号

(目的)

第1条 この条例は、与謝野町内に企業の立地を促進するために必要な措置等を講ずることにより、事業所等の設置を容易にし、もって与謝野町の発展と産業振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 営利等を目的として一定の規模を有し、地域の発展に結びつくような事業を行う場所をいう。

(2) 投下固定資産 事業所の新設又は増設(以下「新設等」という。)のために取得する土地、家屋又は償却資産をいう。

(3) 投下固定資産額 投下固定資産の取得価格(土地の造成費及び家屋の建築費を含む。)をいう。

(4) 常用雇用者 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定める雇用保険の被保険者であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 期間を定めずに雇用される者

 1年を超える期間を定めて雇用される者又は1年を超えない期間を定めて雇用される者のうち、契約の更新により継続して1年を超えて雇用されている者若しくは1年を超えて雇用されることが見込まれる者

 日々雇用される者のうち、契約の更新により継続して1年を超えて雇用されている者又は1年を超えて雇用されることが見込まれる者

(5) 正規雇用者 常用雇用者のうち、期間を定めずに雇用されている者で、短時間労働者(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条に定める短時間労働者をいう。)に該当しないものをいう。

(6) 製造業 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類(以下「日本標準産業分類」という。)において製造業に分類される産業をいう。

(7) 製造業に属する事業に類する事業 京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業の立地促進に関する条例施行規則(平成14年京都府規則第2号)第2条に規定する事業をいう。

(8) 自然科学研究所 日本標準産業分類において自然科学研究所に分類される産業をいう。

(9) 情報関連産業 日本標準産業分類において次のいずれかに分類される産業をいう。

 通信業

 情報サービス業

 インターネット附随サービス業

 映像・音声・文字情報制作業のうち、デジタル技術を用いて制作及び配信を行う業

 からまでに掲げるもののほか、情報関連産業として町長が認める産業

(10) 道路貨物運送業 日本標準産業分類において道路貨物運送業に分類される産業をいう。

(11) 倉庫業 日本標準産業分類において倉庫業に分類される産業をいう。

(12) 運輸に附帯するサービス業 日本標準産業分類において運輸に附帯するサービス業に分類される産業をいう。

(13) 宿泊業・飲食サービス業 日本標準産業分類において宿泊業又は飲食サービス業に分類される産業をいう。

(奨励事業所等)

第3条 この条例による奨励措置の対象となる事業所等(以下「奨励事業所等」という。)は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、別表第1の用件を満たすもので、町長が指定したものをいう。

(1) 町内に事業所を有しないものが新たに町内に設置する事業所

(2) 町内に事業所を有するものが当該事業所を縮小又は閉鎖を伴わずに、新たに町内に設置又は増設する事業所

(3) 町内に事業所を有するものが当該事業所を縮小又は廃止をし、新たにその規模を超えて町内に設置する事業所

(指定の申請等)

第4条 前条の規定に該当するものが指定を受けようとするときは、規則で定めるところにより、町長に申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、適当と認められる事業所等について指定する。

3 町長は、前項の審査の可否を決定したときは、規則で定めるところにより、当該申請者に通知しなければならない。

4 町長は、第2項の指定について必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(奨励措置)

第5条 町長は、前条の規定により奨励事業所等の指定を受けたものに対し、次に掲げる奨励措置を行うことができる。ただし、事業所等の内容により、その奨励措置を限定することができるものとする。

(1) 奨励金の交付

(2) 助成金の交付

(3) 雇用奨励金の交付

(4) 利子補助金の交付

(奨励金等の交付)

第6条 前条に掲げる奨励金、助成金、雇用奨励金又は利子補助金(以下「奨励金等」という。)の交付額は、別表第2に規定する額とする。

(指定の承継)

第7条 町長は、合併、譲渡その他の理由により奨励事業所等の指定を受けたものに変更が生じたときは、その承継人に奨励措置を行うものとする。

2 前項の場合において、承継人は、承継した日から20日以内に規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

(指定の取消し等)

第8条 町長は、奨励事業所等の指定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、奨励事業所等の指定を取り消し、奨励措置を停止し、及び交付した奨励金等について別表第3に規定する額の返還を求めることができる。

(1) 奨励事業所等を当該事業以外の用途に供したとき(ただし、町長の許可を得て、事業転換又は新分野への進出を図る場合を除く。)

(2) 操業開始から5年以内に事業を休止し、又は廃止したとき。

(3) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(4) 町税の納付を怠ったとき。

(5) 虚偽の申請その他不正行為により奨励事業所等の指定を受けたとき。

(奨励事業所等の復活)

第9条 前条第1号から第4号までの理由により、奨励事業所等の取消し又は停止を受けたものがその日から起算して30日以内にその理由を排除したときは、町長は、当該処分を取り消し、奨励措置を継続することができる。

(報告及び調査)

第10条 町長は、指定を受けたものに対して必要な事項について報告を求め、又は調査することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩滝町企業誘致条例(平成7年岩滝町条例第10号)又は野田川町企業誘致条例(昭和57年野田川町条例第6号)の規定に基づいて奨励工場等の指定を受けていたものは、この条例の規定による奨励事業所等とみなす。

(平成21年3月17日条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日条例第17号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年6月18日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月14日条例第38号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

業種又は事業

投下固定資産額

雇用者の数

地域の農林水産資源を活用する製造業又は製造業に属する事業に類する事業のうち農業に属する事業

500万円以上

与謝野町に住所を有する者(以下「町民」という。)又は福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市若しくは伊根町に住所を有する者(以下「近隣住民」という。)の正規雇用者の合計が2人以上の増加

前欄に定めるものを除く製造業又は製造業に属する事業に類する事業のうち農業に属する事業を除く事業

1,000万円以上

自然科学研究所

道路貨物運送業

倉庫業

運輸に附帯するサービス業

宿泊業・飲食サービス業

情報関連産業

300万円以上

その他町長が別に認める産業

町長が別に定める額

別表第2(第6条関係)

区分

交付額

奨励金

奨励事業所等の初めての投下固定資産に対する固定資産税の対象年度を初年度として、5年以内の間の当該事業所等に係る固定資産税に相当する額を限度とし、予算の範囲内の額

助成金

投下固定資産の取得費の5%以内の額(2,000万円を限度とする。)

雇用奨励金

奨励事業所等の新設等に伴い増加した町民の正規雇用者数に70万円を乗じて得た額及び奨励事業所等の新設等に伴い増加した近隣住民の正規雇用者数に20万円を乗じて得た額の合計額(1,000万円を限度とする。)

利子補助金

奨励事業所等の設置に必要な投下固定資産のうち、公的機関及び一般金融機関の貸付金で特に町長が認めた5年以上の長期借入金に対し、年利率1%以内の額(当該額が年額200万円を超えるときは200万円とする。)を限度とし、予算の範囲内の額(操業開始の日から5年以内の間交付するものとする。)

別表第3(第8条関係)

区分

返還額

奨励金

第8条第5号に該当し、指定を取り消したとき

奨励金交付済額の全額

助成金

第8条第2号に該当し、指定を取り消したとき

助成金交付済額×(60月-操業開始日から事業所を休止し、又は廃止したと認められる日までに経過した月数)÷60月

第8条第5号に該当し、指定を取り消したとき

助成金交付済額の全額

雇用奨励金

第8条第5号に該当し、指定を取り消したとき

雇用奨励金交付済額の全額

利子補助金

第8条第5号に該当し、指定を取り消したとき

利子補助金交付済額の全額

与謝野町企業立地促進条例

平成18年3月1日 条例第167号

(令和3年1月1日施行)