○与謝野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等を定める条例施行規則

平成27年3月16日

規則第10号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び条例において使用する用語の例による。

(市町村民税所得割課税額の取扱い)

第3条 条例別表第3及び別表第4における市町村民税所得割課税額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額をいう。)を計算する場合は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「支援法施行規則」という。)第21条に規定する内閣府令で定める規定は適用しないものとし、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。

(利用者負担額の徴収)

第4条 町長は、町が設置する特定教育・保育施設から教育又は保育を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者から、条例に規定する利用者負担額を徴収するものとする。

2 町長は、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所から保育を受けた保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から条例に規定する利用者負担額を徴収するものとする。

(3号認定の利用者負担額の減免)

第5条 町長は、条例第8条の規定により、次の各号のいずれかに該当する3号認定の教育・保育給付認定保護者について、利用者負担額を減免することができる。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯に属する者

(2) 次のからまでのいずれかに該当する在宅の障害児又は障害者を有する世帯に属する者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

 療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に定める療育手帳の交付を受けた者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の支給対象児

 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める障害基礎年金等の受給者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等(同法に定める被保護者を除く。)で特に生活に困窮していると町長が認めた世帯に属する者

2 前項の規定により減免する利用者負担額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 条例別表第3の階層区分(以下この条において「階層区分」という。)が第3―1階層又は第3―2階層である場合 次の又はに掲げる額

 教育・保育給付認定子どものうち最年長の者に係る利用者負担額 当該階層区分の利用者負担額から1,000円を控除した額の半額

 教育・保育給付認定子どものうち最年長の者から2人目以降の子どもに係る利用者負担額 無料

(2) 階層区分が第4―1階層から第4―3階層まで(第4―3階層にあっては、市町村民税所得割課税額が61,900円以上77,101円未満の者に限る。)である場合 次の又はに掲げる額

 教育・保育給付認定子どものうち最年長の者に係る利用者負担額 当該階層区分の利用者負担額の半額

 教育・保育給付認定子どものうち最年長の者から2人目以降の者に係る利用者負担額 無料

3 3号認定の教育・保育給付認定保護者が次の各号のいずれかに該当する場合、当該教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、当該各号に掲げる額(当該教育・保育給付認定保護者が次の各号のいずれか2以上に該当する場合は、当該各号に掲げる額のうち最も低い額)とすることができる。ただし、前項及びこの項のいずれにも該当する場合は、いずれか低い方の額とする。

(1) 同一世帯において、特定教育・保育施設、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する特別支援学校の幼稚部若しくは特定子ども・子育て支援施設に入所し、若しくは特定地域型保育事業を利用している者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する情緒障害児短期治療施設の通所部に入所し、若しくは同法に規定する児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している小学校就学前子どもが2人以上いる教育・保育給付認定保護者 次の又はに掲げる額

 当該小学校就学前子どものうち最年長の者から2人目の者に係る利用者負担額 条例別表第3に規定する利用者負担額の半額

 当該小学校就学前子どものうち最年長の者から3人目以降の者に係る利用者負担額 無料

(2) 同一世帯において、特定被監護者等(教育・保育給付認定保護者に監護される者その他これに準ずる者として支援法施行規則第28条の2に定める者であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にするものをいう。以下この号において同じ。)が2人以上(うち1人以上は、小学校第1学年以上である場合に限る。)いる場合で、かつ、階層区分が第3―1階層から第4―2階層まで(第4―2階層にあっては、市町村民税所得割課税額が55,300円以上57,700円未満の者に限る。)の教育・保育給付認定保護者 次の又はに掲げる額

 特定被監護者等のうち最年長の者から2人目の満3歳未満保育認定子ども 条例別表第3の利用者負担額の半額

 特定被監護者等のうち最年長の者から3人目以降の満3歳未満保育認定子ども 無料

(3) 同一世帯において満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもが3人以上いる教育・保育給付認定保護者 次の又はに掲げる額(当該子どものうち最年長の者から3人目以降の教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額に限る。)

 階層区分が第4―2階層から第5―2階層までの世帯(第4―2階層にあっては、市町村民税所得割課税額が57,700円以上61,900円未満の世帯に限る。)。ただし、前項第2号に該当する場合は、第4―3階層から第5―2階層までの世帯(第4―3階層にあっては、市町村民税所得割課税額が77,101円以上79,500円未満の世帯に限る。)とする。 無料

 階層区分が第6階層から第8階層までの世帯 条例別表第3の利用者負担額(前項に該当する場合は、同項により得られた額)に3分の2を乗じた額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

4 前3項の規定にかかわらず、特定教育・保育施設を利用する3号認定の教育・保育給付認定子ども(別表において「児童」という。)又は当該教育・保育給付認定子どもの保護者若しくは同居の親族が別表に掲げる区分に該当するときは、同表に定めるところにより利用者負担額を減免することができる。

5 前各項に掲げるもののほか、3号認定の教育・保育給付認定保護者について町長が特別の事由があると認めるときは、町長が別に定める方法により利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(減免の申請)

第6条 前条第3項第3号の減免を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、第3子以降利用者負担額(保育料)減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前条第3項又は同条第4項の減免を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、利用者負担額(保育料)減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、利用者負担額の減免に係る事由について確認する必要があると認めるときは、教育・保育給付認定保護者に対して証明書類の提出を求めることができる。

(減免の決定及び通知)

第7条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利用者負担額の減額又は免除を可としたときは利用者負担額変更通知書(様式第3号)により、減額又は免除を不可としたときは利用者負担額(保育料)減免却下通知書(様式第4号)により当該教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(利用者負担額等の変更)

第8条 教育・保育給付認定保護者に係る前年度分又は当該年度分の市町村民税の額の変更により利用者負担額又は一時預かり保育料に変更が生じた場合、当該変更は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる月から適用する。

(1) 利用者負担額又は一時預かり保育料が減額となる場合 当該年度の最初の利用月

(2) 利用者負担額又は一時預かり保育料が増額となる場合 市町村民税の額に変更があることが判明した日の属する月の翌月

2 教育・保育給付認定保護者の婚姻、離婚その他事情による当該世帯の市町村民税の額の変更により利用者負担額又は一時預かり保育料に変更が生じた場合、当該変更は、当該事情の発生した日の属する月の翌月(前年度以前に属する月を除く。)から適用する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(与謝野町立保育所保育料徴収規則の廃止)

2 与謝野町立保育所保育料徴収規則(平成18年与謝野町規則第56号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に、与謝野町立幼稚園保育料の減免に関する規則(平成18年与謝野町教育委員会規則第24号)の規定又は与謝野町立保育所保育料徴収規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

(平成27年6月15日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前の特定教育・保育に係る利用者負担額については、なお、従前の例による。

(平成31年3月27日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の与謝野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等を定める条例施行規則の規定は、平成30年9月1日以後に行われる子ども・子育て支援法第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育及び同項第3号に規定する特定利用地域型保育(以下この項において「特定教育・保育等」という。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。

(令和元年9月17日規則第6号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年2月28日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

当該月の利用者負担額の減免額(月額)

児童が病気により長期にわたり欠席した場合

利用者負担額の算定の基準となる月の欠席日数が18日以上の場合

利用者負担額×2/3

利用者負担額の算定の基準となる月の欠席日数が11日以上17日以下の場合

利用者負担額×1/3

児童の保護者又は同居の親族が疾病を患い、又は災害を受け保育料の納付が困難であると認められる場合

利用者負担額×1/3

備考

1 第5条第1項から同条第3項までの規定に該当する場合、この表の当該月の利用者負担額の減免額(月額)欄中「利用者負担額」とは、当該規定による減免後の利用者負担額をいう。

2 この表により計算した額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

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与謝野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等を定める条例施行規則

平成27年3月16日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)