○与謝野町看護師等修学資金の貸与に関する条例施行規則

平成27年3月13日

規則第5号

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(修学資金の額等)

第3条 条例第2条の規則で定める額は、年額100万円とする。

2 養成施設に在学する者であって北部医療センターにおける看護師等の業務に従事しようとする意志を有する者に係る修学資金は、前項に規定する額を次に掲げる負担割合に基づき宮津市、伊根町及び与謝野町が分賦し、それぞれが貸与するものとする。

(1) 均等割 10パーセント

(2) 人口割 90パーセント

3 前項第2号の人口割の基準となるべき人口は、最近の国勢調査による人口とする。

(貸与の申請)

第4条 修学資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、連帯保証人2人(うち1人は、申請者の父若しくは母又はこれに代わる者とする。)を立て、別に定める様式による申請書を町長に提出しなければならない。

(貸与の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、貸与の適否を決定するとともに、その旨を申請者に通知するものとする。

(貸与の方法)

第6条 町長は、6月、9月、12月及び3月において、それぞれ当該月分までの修学資金を貸与するものとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

2 修学資金の交付を受けようとする者は、前項に規定する月の10日(特に町長が指定したときは、当該日)までに請求書を町長に提出しなければならない。

(貸与の決定の取消し及び貸与の停止)

第7条 町長は、修学資金の貸与の決定の通知を受けた者(以下「貸与決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該貸与の決定を取り消すものとする。

(1) 養成施設を退学したとき。

(2) 修学資金の貸与を辞退したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

2 町長は、貸与決定者が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月の分から復学した日の属する月の分までの修学資金の貸与を停止する。

3 貸与決定者は、修学資金の貸与を辞退しようとするときは、別に定める様式により、町長に届け出なければならない。

4 町長は、修学資金の貸与の決定を取り消したとき又は貸与を停止したときは、その旨を当該貸与決定者に通知するもとする。

(返還)

第8条 修学資金の貸与を受けた者(以下「修学生」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、町長が別に定める日までに一括払で、又は町長が別に定める日から起算して貸与を受けた月数を通算した期間に相当する期間(次条第1項第2号に規定する事由により返還が猶予された期間がある場合は、当該猶予された期間を合算した期間)内に月賦若しくは半年賦の均等払で返還しなければならない。

(1) 修学資金の貸与の決定を取り消されたとき。

(2) 養成施設を卒業した日後の最初の4月1日から1年を経過する日までに看護師等の免許を取得しなかったとき。

(3) 看護師等の免許を取得した後、直ちに北部医療センターにおける看護師等の業務に従事しなかったとき。

(4) 北部医療センターにおける看護師等の業務に貸与相当期間従事しなかったとき。

(返還の猶予)

第9条 町長は、修学生が次の各号のいずれかに該当し、修学資金を返還することが困難であると認めるときは、その状況が継続している期間、修学資金の返還を猶予することができる。

(1) 条例第3条第1項第1号に規定する修学資金の返還の免除の要件を充足する過程にあるとき。

(2) 養成施設を卒業後、将来北部医療センターにおける助産師の業務に従事する意思をもって、更に条例第2条第1号に掲げる施設に在学するとき。

(3) 災害、疾病その他やむを得ない事由があるとき。

2 前項の規定により修学資金の返還の猶予を受けようとする者は、別に定める様式による申請書にその事由を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、同項第1号又は第2号に該当するときは、その事実を証する書類の提出をもって修学資金の返還の猶予の申請があったものとみなす。

3 町長は、修学資金の返還を猶予する旨の決定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(返還の免除)

第10条 条例第3条の規定により修学資金の返還の免除を受けようとする者は、別に定める様式による申請書にその事実を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、修学資金の返還を免除する旨の決定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

3 条例第3条第2項の規則で定める事由は、次に掲げるものをいう。

(1) 災害その他不可抗力によるもの

(2) 育児休業、介護休業その他やむを得ない事由によるもの

4 条例第3条第1項の期間の計算においては、同条第2項に規定する事由により看護師等の業務に従事できなかった期間は、算入しない。

(遅延利息)

第11条 修学生が正当な理由がなく修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年14.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。

2 前項に定める年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(異動の届出)

第12条 修学生は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに、その事実を証する書類を添えてその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 心身の故障等により修学の見込みがなくなったとき。

(2) 養成施設を休学し、復学し、退学し、又は卒業したとき。

(3) 養成施設から停学その他の処分を受けたとき。

(4) 看護師等の免許を取得したとき。

(5) 修学資金の貸与を辞退するとき。

(6) 北部医療センターにおける看護師等の業務に従事することとなったとき又は従事しなくなったとき。

(7) 氏名又は住所を変更したとき。

(8) 連帯保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があったとき又は連帯保証人が死亡し、若しくは連帯保証人に連帯保証人として適当でない事由が生じたとき。

2 連帯保証人は、修学生が死亡したときは、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

与謝野町看護師等修学資金の貸与に関する条例施行規則

平成27年3月13日 規則第5号

(平成27年4月1日施行)