○与謝野町看護師等修学資金の貸与に関する条例

平成27年3月13日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、京都府立医科大学附属北部医療センター(以下「北部医療センター」という。)における助産師及び看護師(以下「看護師等」という。)の業務に従事しようとする者に対し、修学に要する資金(以下「修学資金」という。)を貸与することにより、北部医療センターの看護師等を確保し、もって地域医療の充実に資することを目的とする。

(貸与の対象及び方法)

第2条 町長は、次に掲げる施設(以下「養成施設」という。)に在学する者であって、北部医療センターにおける看護師等の業務に従事しようとする意思を有する者として町長が適当と認めるものに対し、予算の範囲内において、無利息で規則で定める額の修学資金を貸与することができる。

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第20条第1号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は同条第2号の規定により都道府県知事が指定した助産師養成所

(2) 法第21条第1号の規定により文部科学大臣が指定した大学、同条第2号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は同条第3号の規定により都道府県知事が指定した看護師養成所

(返還の免除)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、修学資金の全部の返還を免除するものとする。

(1) 修学資金の貸与を受けた者が、当該養成施設を卒業した日後の最初の4月1日から1年を経過する日までに看護師等の免許を取得し、直ちに北部医療センターにおける看護師等の業務に従事し、引き続き修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間看護師等の業務に従事した場合

(2) 修学資金の貸与を受けた者が、前号に規定する業務従事期間中に、業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のために看護師等の業務を継続することができなくなった場合

2 疾病、負傷その他規則で定める事由により看護師等の業務に従事できなかった期間がある場合の前項の期間の計算方法については、規則で定める。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、修学資金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 修学資金の貸与を受けた者が、死亡又は心身の著しい障害により、修学資金を返還することができなくなった場合

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特別の事由があると認める場合

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

与謝野町看護師等修学資金の貸与に関する条例

平成27年3月13日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年3月13日 条例第5号