○与謝野町町民法律相談補助金交付要綱

平成26年12月26日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、与謝野町に住所を有する者が、町長が指定する法律相談(以下「指定法律相談」という。)を利用した場合において、その利用者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の額)

第2条 補助金の額は、指定法律相談で支払った相談料(丹後法律相談センターが行う有料の法律相談料の額を限度とする。以下「相談料」という。)の範囲内において、予算額を当該年度において第4条の規定により補助金の交付を可とした件数で除して得た額(この額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(交付の申請)

第3条 前条の補助金の交付を受けようとするときは、町民法律相談補助金交付申請書(様式第1号)に相談料の領収証の写しを添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、1世帯につき年1回に限るものとする。

(交付等の決定等)

第4条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査して補助金の交付の可否を決定し、町民法律相談補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還等)

第5条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正な手段により交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、不適切と認められる事実があったとき。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年10月1日告示第65号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示は、平成28年9月1日以後に利用した指定法律相談について適用する。

(令和5年2月28日告示第12号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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与謝野町町民法律相談補助金交付要綱

平成26年12月26日 告示第65号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第7節
沿革情報
平成26年12月26日 告示第65号
平成28年10月1日 告示第65号
令和5年2月28日 告示第12号