○与謝野町鳥獣被害対策実施隊設置要綱
平成26年4月1日
告示第20号
(設置)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第4条に基づき町が作成した与謝野町鳥獣被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)により、被害防止施策を適正に実施するため、法第9条に基づき与謝野町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(職務)
第2条 実施隊の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 被害防止計画に定める対象鳥獣(以下「対象鳥獣」という。)の捕獲等に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、鳥獣被害防止対策に関すること。
(実施隊員)
第3条 実施隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる者の内から町長が任命し、又は委嘱する。
(1) 町の職員
(2) 与謝郡支部猟友会又は宮津支部猟友会岩滝支部の会員のうち、次に掲げる条件を満たし、かつ、与謝郡支部猟友会長又は宮津支部猟友会岩滝支部長が推薦する者
ア 町内に在住していること。
イ 狩猟免許取得者であって、京都府鳥獣保護事業計画に記載されている捕獲班員の選定留意条件を満たしていること。
ウ 対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行えると見込まれること。
エ 町長が指示する対象鳥獣の捕獲の日数のおおむね6割以上に従事することができると見込まれること。
オ 心身ともに健常で職務の遂行に支障がないこと。
カ 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事項
2 前項第2号に掲げる隊員(以下「対象鳥獣捕獲員」という。)は、非常勤とする。
3 対象鳥獣捕獲員は、主として対象鳥獣の捕獲等に従事するものとする。
4 隊員の定数は、被害の状況に応じて決定する。
(任期)
第4条 隊員の任期は、任命又は委嘱された日から該当年度の3月31日までとし、再任は妨げない。ただし、町職員にあっては職務の異動等による場合、猟友会員にあっては会員でなくなった場合又は本人から辞退の申し出があった場合は、この限りでない。
(隊長及び副隊長)
第5条 実施隊に隊長1人、副隊長2人を置く。
2 隊長は、農林環境課長をもって充てる。
3 副隊長は、隊長が指名する隊員をもって充てる。
4 隊長は、実施隊の業務を統括する。
5 副隊長は隊長を補佐し、隊長に事故があるとき又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。
(出動)
第6条 実施隊は、町長の要請により隊長が招集し、出動する。
2 出動人員は、隊長が決定する。
3 出動に当たっては、隊長が隊員の編成を行い、隊員は隊長の指揮の基に組織的に活動を行う。
(服務)
第7条 対象鳥獣捕獲員は、法令、条例、規則等のほか、次に掲げる事項を遵守するとともに、常に職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。
(1) 隊長の指揮監督を受け、その命令に従うこと。
(2) その職の信用を傷つけ、又は町の不名誉となる行為を行わないこと。
(3) 職務上知り得た秘密を第三者に漏らさないこと。その職を退いた後も、同様とする。
(解任)
第8条 町長は、対象鳥獣捕獲員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。
(1) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第52条の規定による狩猟免許の取り消し等の処分を受けたとき。
(2) 正当な理由なく町長の出動命令に応じないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に解任の必要があると認めるとき。
(報酬)
第9条 対象鳥獣捕獲員には、報酬を支給する。
2 前項の報酬は、与謝野町特別職の職員の給与及び報酬等に関する条例(平成18年与謝野町条例第43号)の定めるところにより支給する。
(補償)
第10条 隊員の職務中の事故の補償は、与謝野町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年与謝野町条例第40号)の定めるところによる。
(報告)
第11条 対象鳥獣捕獲員は、第6条第1項の規定に基づき出動したときは、隊長が定める期日までに別に定める様式により隊長に報告するものとする。
(事務局及び庶務)
第12条 実施隊の事務局は、農林環境課に置き、庶務を処理する。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、実施隊の運営に必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第42号)
この告示は、機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年与謝野町条例第26号)の施行の日から施行する。