○与謝野町債権管理条例施行規則

平成25年12月17日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町債権管理条例(平成25年与謝野町条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例及び与謝野町組織規則(平成18年与謝野町規則第2号)において使用する用語の例による。

(台帳)

第3条 条例第5条に規定する台帳は、当該債権を所管する課の課長補佐又は係長が管理し、所管する課長が統括するものとする。

2 台帳には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(3) 債権の金額

(4) 債権の発生日

(5) 履行期限

(6) 担保(保証人の保証を含む。)の設定がある場合はその事項

(7) 履行状況、対応状況等

(8) 債務者の所在及び財産調査の状況

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(督促)

第4条 条例第6条に規定する督促は、履行期限経過後おおむね30日以内に督促状を発行して行う。

2 前項の督促状は、その発行の日から14日以内において納付すべき期限を指定する。

(滞納処分等の実施)

第5条 条例第8条に規定する公課の滞納処分並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止については、督促をした後おおむね2年以内に実施する。

(滞納処分等に係る事務の委任)

第6条 条例第9条の規定により行う滞納処分に関する事務の委任は、次の各号に掲げる債権に係る滞納処分並びに滞納処分のために行う質問、検査及び捜索(以下「滞納処分等」という。)について、当該各号に定める公課を徴収する職員の中から選任し行うものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項又は第3項の規定により本人又はその扶養義務者から徴収する費用

(2) 下水道法(昭和33年法律第79号)第20条に規定する使用料

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第104条に規定する保険料

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第129条に規定する保険料

(滞納処分等執行職員に係る職員証の交付等)

第7条 町長は、前条の規定による委任をした職員(以下「滞納処分等執行職員」という。)に対し、その身分を証する証票として滞納処分等執行職員証を交付するものとする。

(強制執行等の実施に要する督促をした後の相当の期間)

第8条 条例第10条の相当の期間は、2年を超えない期間とする。

(その他債権の放棄に要する徴収停止の相当の期間)

第9条 条例第14条第6号に規定する相当の期間は、3年を下回らない期間とする。

(議会に報告する事項)

第10条 条例第15条の規定により議会に報告する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 放棄した債権の名称

(2) 放棄した債権の金額

(3) 債権を放棄した理由

(4) 放棄した債権の件数

(5) 債権を放棄した時期

2 前項第3号の理由は、条例第14条各号のいずれに該当するかを示すものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

与謝野町債権管理条例施行規則

平成25年12月17日 規則第25号

(平成26年4月1日施行)