○与謝野町社会教育関係補助金交付要綱

平成25年4月23日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、社会教育団体及び社会教育関係が開催する各種大会及び事業並びに組織を運営している実行委員会等に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 与謝野町社会教育関係補助金(以下「補助金」という。)の対象事業及び補助金の額等は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、与謝野町社会教育関係補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に事業計画書、収支予算書及びその他参考となる資料を添付して教育長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 教育長は、交付申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査したうえで、補助金交付の可否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 申請者は、事業が完了したときは、速やかに与謝野町社会教育関係補助金実績報告書(様式第2号)により次に定める書類を添付して教育長に提出しなければならない。

(1) 事業完了報告書

(2) 収支決算書

(3) その他教育長が必要と認める資料

(補助金額の確定)

第6条 教育長は、前条の報告を受けたときは、報告書の書類の審査及び必要に応じて調査を行い、当該報告に係る実施事業が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、与謝野町社会教育関係補助金確定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の概算払及び精算払の請求)

第7条 申請者は、補助金の概算払又は精算払を受けようとするときは、与謝野町社会教育関係補助金概算払請求書(様式第4号)又は与謝野町社会教育関係補助金精算払請求書(様式第5号)を教育長へ提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 教育長は、申請者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、与謝野町社会教育関係補助金返還請求書(様式第6号)により期限を定めて返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成25年4月23日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成29年6月29日教委告示第12号)

この告示は、平成29年6月29日から施行する。

(令和2年9月30日教委告示第18号)

この告示は、令和2年9月30日から施行し、改正後の与謝野町社会教育関係補助金交付要綱の規定は、令和2年4月17日から適用する。

(令和5年5月1日教委告示第11号)

この告示は、令和5年5月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象

補助金交付の目的

補助対象経費

補助金上限額又は基準額等

与謝野町スポーツ協会補助金

与謝野町スポーツ協会及び加盟団体の運営活動費の負担軽減を図るため

スポーツ協会の運営活動及び加盟団体の活動に要する経費

事務的経費、各種大会派遣費及び50,000円×加盟団体数

(ただし、予算の範囲内)

ジュニアスポーツ育成連絡協議会補助金

ジュニアスポーツ育成のため運営活動費の負担軽減を図るため

ジュニアスポーツの育成に要する経費及び講習会開催に係る経費

事務的経費及びクラブ運営経費5,000円×加盟団体数+10,000円×競技別複数団体

(ただし、予算の範囲内)

大江山登山マラソン実行委員会

町おこし及び住民の健康増進を目的とし、よさの大江山登山マラソン大会を開催するため

大会運営に要する経費

事業実施に係る運営経費一定額を交付

(ただし、予算の範囲内)

与謝野町駅伝競走大会補助金

町民のスポーツ振興を目的とし、駅伝競走大会を開催するため

大会運営に要する経費

事業実施に係る運営経費

(ただし、予算の範囲内)

総合型地域スポーツクラブ補助金

町民の健康増進を目的に、生涯スポーツ社会の実現に向けて、クラブ運営経費の負担軽減を図るため

各スポーツクラブの運営活動に要する経費

1クラブ上限600千円

(ただし、予算の範囲内)

イングリッシュキャンプ実行委員会補助金

子どもたちが英語に親しむ機会を提供することを目的とし、イングリッシュキャンプ事業を実施するため

事業実施に要する経費

事業実施に係る運営経費

(ただし、予算の範囲内)

与謝野町青少年育成会補助金

与謝野町の青少年健全育成を図るため

青少年育成会の運営活動に要する経費

会の運営経費

(ただし、予算の範囲内)

与謝野町婦人会補助金

与謝野町婦人会の運営活動費の負担軽減を図るため

婦人会の運営活動に要する経費

会の運営経費

(ただし、予算の範囲内)

与謝野町文化協会補助金

与謝野町文化協会の運営活動費の負担軽減を図るため

文化協会の運営活動に要する経費

会の運営経費

(ただし、予算の範囲内)

与謝野町連合PTA協議会補助金

与謝野町連合PTA協議会の運営活動費の負担軽減を図るため

連合PTA協議会の運営活動に要する経費

会の運営経費

(ただし、予算の範囲内)

与謝野町俳句大会実行委員会補助金

町の特色ある文化の一つである俳句文化の振興を目的とし、与謝野町俳句大会を開催するため

大会運営に要する経費

事業実施に係る運営経費

(ただし、予算の範囲内)

その他補助金

社会教育の振興に寄与し教育長が特に認めた事業

事業実施に要する経費

事業実施に係る運営経費

(ただし、予算の範囲内)

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与謝野町社会教育関係補助金交付要綱

平成25年4月23日 教育委員会告示第4号

(令和5年5月1日施行)