○与謝野町学校教育関係補助金交付要綱

平成25年4月23日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、与謝野町立小学校及び中学校に在籍する児童生徒等の負担を軽減するため、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 与謝野町学校教育関係補助金(以下「補助金」という。)の対象事業及び補助金の額等は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付申請は、児童生徒の在籍する学校の校長又は補助金交付該当団体の長(以下「校長等」という。)が行うものとする。

2 補助金の交付を受けようとする校長等は、与謝野町学校教育関係補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に必要書類を添えて教育長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 教育長は、交付申請書を受理したときは、その内容を審査したうえで補助金交付の可否を決定し、その結果を校長等に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 校長等は、事業が完了したときは、速やかに与謝野町学校教育関係補助金実績報告書(様式第2号。以下「実績報告書」という。)を教育長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第6条 教育長は、前条の報告を受けたときは、実績報告書の書類の審査及び必要に応じて調査を行い、当該報告に係る実施事業が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、与謝野町学校教育関係補助金確定通知書(様式第3号)により校長等に通知するものとする。

(補助金の概算払及び精算払の請求)

第7条 校長等は、補助金の概算払又は精算払を受けようとするときは、与謝野町学校教育関係補助金概算払請求書(様式第4号)又は与謝野町学校教育関係補助金精算払請求書(様式第5号)を教育長へ提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 教育長は、校長等に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、与謝野町学校教育関係補助金返還請求書(様式第6号)により期限を定めて返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成25年4月23日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年6月9日教委告示第9号)

この告示は、平成27年6月9日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年8月1日教委告示第12号)

この告示は、平成28年8月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年8月25日教委告示第16号)

この告示は、令和2年9月1日から施行する。

(令和5年3月22日教委告示第7号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助金の種類

補助金交付の目的

補助対象経費

補助金上限額又は基準額等

修学旅行補助金

小中学校の修学旅行の実施に伴い、児童生徒及び引率する教員の経費の負担軽減を図るため

交通費、宿泊料、見学料等(引率する教員については個人負担となる経費のみ対象)

児童生徒1人当たり2,000円以内

ただし、引率する教員については、実費相当額

修学旅行キャンセル料等補助金

新型コロナウイルスその他感染症の感染拡大防止又は緊急の事由のため、小中学校の修学旅行の中止若しくは延期又は感染防止対策を講じたことにより発生したキャンセル料又は増額経費に係る保護者の負担軽減を図るため

交通機関及び宿泊施設等のキャンセル料、交通費及び宿泊料の当初計画からの増額分その他これらに類するものであって教育長が認める経費

予算の範囲内で定める額

ヘルメット購入補助金

小学校児童が使用するヘルメットを購入する経費の負担軽減を図るため

ヘルメット購入に要する経費

児童1人当たり2,000円以内

芸術鑑賞費補助金

児童生徒の心豊かな学校生活の形成に寄与することを目的とし、小中学校が芸術鑑賞を行った経費の負担軽減を図るため

芸術鑑賞に要する経費

児童生徒1人当たり800円以内

校外活動費補助金

小中学校における校外活動などに要する経費に対して補助し、校外活動を通して身につける学力の定着や向上に資する

学校外での学習の時間等に要する経費

予算の範囲内で定める額

与謝野町学校保健会補助金

与謝野町学校保健会の運営活動費の負担軽減を図るため

与謝野町学校保健会の運営活動に要する経費

予算の範囲内で定める額

与謝野町教育研究会補助金

与謝野町教育研究会の運営活動費の負担軽減を図るため

与謝野町教育研究会の運営活動に要する経費

予算の範囲内で定める額

与謝野町教育研究校補助金

教育研究校等の運営活動費の負担軽減を図るため

教育研究校等の運営活動に要する経費

予算の範囲内で定める額

与謝野町小学生陸上記録会補助金

与謝野町小学生陸上記録大会の運営活動費の負担軽減を図るため

与謝野町小学生陸上記録大会の運営活動に要する経費

予算の範囲内で定める額

生徒会活動費補助金

生徒会活動費の負担軽減を図るため

中学校生徒会活動費に要する経費

1校当たり200,000円以内

体育大会等選手派遣補助金

中学校のクラブ活動の遠征等に要する交通費等の負担軽減を図るため

中学校のクラブ活動の遠征等に要する交通費等

(中学校のクラブ活動にない競技の場合は、教育長が特に認めた経費)

予算の範囲内で定める額

特色のある学校づくり補助金

たくましく生きていく人材を育てるため、学校ごとに地域性を踏まえ、創意工夫を生かした特色のある教育を行うため

特色ある学校づくりにふさわしい取組と教育長が認めた教育活動に要する経費

予算の範囲内で定める額

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与謝野町学校教育関係補助金交付要綱

平成25年4月23日 教育委員会告示第3号

(令和5年4月1日施行)