○与謝野町感謝状贈呈要綱
平成25年5月13日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、与謝野町表彰条例(平成18年与謝野町条例第4号)の規定に該当しない善行者に感謝状を贈呈するため、必要な事項を定めるものとする。
(感謝状の贈呈)
第2条 感謝状の贈呈は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体について、町長が行う。
(1) 公益のために10万円以上の金品(ふるさと納税寄附金は除く。)を寄附した個人又は30万円以上の金品を寄附した団体
(2) 福祉、健康、環境美化等町民の社会生活の向上又は教育、科学、文化、スポーツ、国際交流等の振興に寄与し、その功績が顕著である者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町勢の発展に積極的に貢献したとして町長が特に認めた者
2 感謝状の贈呈は、前項各号に該当するものがあると認めたときに行うものとする。
(内申)
第3条 各課等の長は、前条第1項の規定に該当すると認められるものについて、町長に内申することができる。
(故人への贈呈)
第4条 第2条第1項各号に該当し、感謝状贈呈が決定された者で贈呈される前に死亡したとき又は死亡した後に贈呈の決定がなされたときは、その故人に対して贈呈するものとする。
2 前項の場合は、その遺族に感謝状を贈るものとする。
(事務処理)
第5条 感謝状贈呈の総括的事務処理は、総務課が行う。
2 感謝状贈呈の個別事案に関する事務は、事案を所管する課等と総務課が合議の上処理する。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。