○与謝野町表彰条例
平成18年3月1日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、本町の自治の振興に寄与し、若しくは福祉を増進し、又は徳行若しくは善行があり、もって広く社会に貢献したと認められる者の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。
(1) 自治功労者表彰
(2) 名誉町民表彰
(3) 町長特別表彰
(4) 特別職員表彰
(5) 模範町民表彰
(6) 優良職員表彰
(7) 町民特別表彰
(表彰時期)
第3条 前条の表彰は、毎年3月に行う。ただし、町長が特に必要と認めたときは、随時行うことができる。
(自治功労者の表彰)
第4条 自治功労者の表彰は、次の各号のいずれかに該当し、町長の推薦により議会の同意を得た者について行う。ただし、常勤の職員については、在職中は表彰しない。
(1) 町長として8年以上在職し、その功労が著しいと認められる者
(2) 議会議長として、又は議会議長と町長とを通算して8年以上在職し、その功労が著しいと認められる者
(3) 区長として10年以上在職し、その功労が著しいと認められる者
(4) 議会議員、教育委員会の教育長、農業委員会の会長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、固定資産評価審査委員会の委員長、消防団長、監査委員又は副町長として、若しくはこれらの職若しくはこれらの職と第1号に規定する職とを通算して12年以上在職し、その功労が著しいと認められる者
(6) 本町の公益を増進する徳行があり、その功労が特に著しいと認められる者
第5条 前条の規定によって表彰するときは、記念品及び自治功労章を添え、表彰状を贈る。
2 前項の規定により表彰を受けた者は、自治功労者名簿にその経歴及び事績を記載して登録する。
(自治功労者の待遇)
第6条 自治功労者に対しては、町の行う儀式、祝祭行事その他公会において相当の待遇をするものとする。
第7条 自治功労者が死亡したときは、町長は、弔電並びに相当の供花及び香資を贈る。
(自治功労者の待遇の廃止)
第8条 自治功労者が禁錮以上の刑に処せられた場合(刑の執行を猶予された場合を除く。)は、前2条に規定する待遇を廃止し、自治功労者名簿から削除する。
(1) 町税その他の課金について滞納処分をされた場合 その滞納処分期間中
(2) 公民権を停止された場合 その確定した日から復権の確定した日まで
(3) 禁錮以上の刑を受け、その執行を猶予された場合 その猶予期間中
(名誉町民の表彰)
第10条 名誉町民の表彰は、本町の出身者又は本町に縁故のある者で、次の各号のいずれかに該当し、町長の推薦により議会の同意を得た者について行う。
(1) 有益な発明又は発見を行い、町の名誉を高めた者
(2) 学術、芸術、スポーツ又はその他の分野で卓越した成果を挙げ、町の名誉を高めた者
(3) その他社会的に貢献することが大きく、町の名誉を高めた者
第11条 前条の規定によって表彰するときは、名誉町民章に記念品を添え、表彰状を贈る。
2 前項の規定により表彰を受けた者は、名誉町民名簿にその経歴及び事績を記載して登録する。
(名誉町民の待遇)
第12条 名誉町民に対しては、町の行う儀式、祝祭行事その他公会において相当の待遇をするものとする。
第13条 名誉町民が死亡したときは、町長は、弔電並びに相当の供花及び香資を贈る。
(名誉町民の待遇の廃止)
第14条 名誉町民が禁錮以上の刑に処された場合(刑の執行を猶予された場合を除く。)は、前2条に規定する待遇を廃止し、名誉町民名簿から消除する。
(町長特別表彰)
第15条 町長特別表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて町長が行う。
(1) 町に対して5,000万円以上の金品を寄付した個人、法人又は団体
(2) 本町の公益を増進する徳行があり、その功労について町長が特に著しいと認めた個人、法人又は団体
第16条 前条の規定によって表彰するときは、記念品を添え、表彰状を贈る。
2 前項の規定により表彰を受けたものは、町長特別表彰名簿にその事績を記載して登録する。
(町長特別表彰者の待遇)
第17条 町長特別表彰者が死亡したときは、町長は、弔電並びに相当の供花及び香資を贈る。
(町長特別表彰者の待遇の廃止)
第18条 町長特別表彰者が禁錮以上の刑に処せられた場合(刑の執行を猶予された場合を除く。)は、前条の待遇を廃止し、町長特別表彰名簿から削除する。
(特別職員の表彰)
第19条 特別職員の表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について町長が行う。ただし、年齢が65歳に達するまで又は在職中は、これを表彰しない。
(1) 第4条第3号に規定する職に8年以上在職し、その功績が著しいと認められる者
(2) 前号に規定する職以外の町の公職及び民生児童委員として12年以上在職し、その功労が著しいと認められる者
(3) 前各号に規定する在職期間に達しないが、それらを通算して12年以上在職し、その功績が著しいと認められる者
第20条 前条の規定によって表彰するときは、記念品を添え、表彰状を贈る。
2 前項の規定により表彰を受けた者は、特別職員表彰台帳にその経歴及び事績を記載して登録する。
(特別職員表彰者の待遇)
第21条 特別職員表彰者が死亡したときは、町長は、相当の香資を贈る。
(特別職員表彰者の待遇の廃止)
第22条 特別職員表彰者が禁錮以上の刑に処された場合(刑の執行を猶予された場合を除く。)は、前条の待遇を廃止し、特別職員表彰台帳から消除する。
(模範町民の表彰)
第23条 模範町民の表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について町長が行う。
(1) 善行又は徳行について、特に町長が表彰に価すると認めた者
(2) 町に対して多額の金品を寄付した者
2 前項の規定により表彰を受けた者は、模範町民表彰台帳にその経歴及び事績を記載して登録する。
(模範町民表彰者の待遇)
第25条 模範町民表彰者が死亡したときは、町長は相当の香資を贈る。
(模範町民表彰者の待遇の廃止)
第26条 模範町民表彰者が禁錮以上の刑に処された場合(刑の執行を猶予された場合を除く。)は、前条の待遇を廃止し、模範町民表彰台帳から削除する。
(優良職員の表彰)
第27条 優良職員の表彰は、与謝野町職員定数条例(平成18年与謝野町条例第29号)第1条に規定する職員のうち、次の各号のいずれかに該当する者について町長が行う。
(1) 職務に関し有益な研究若しくは調査をなし、又は有益な発明若しくは発見をした者
(2) 勤務成績が特に優秀であって他の模範とするに足りると認められる者
(3) 25年以上本町に勤続し、成績優秀な者
第28条 前条の規定によって表彰するときは、表彰状を授与する。
(優良職員表彰の取消し)
第29条 優良職員表彰者に、表彰を受けるにふさわしくない非行があったときは、それが表彰後に生じた場合にあっても表彰を取り消すことができる。
(町民特別表彰)
第30条 町民特別表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について町長が行う。
(1) 町内の各種団体の役職に長期間就任し、その功労が特に著しく、各種団体から表彰について推薦があり、表彰に値すると町長が認めた者
(2) 町内の事業所に長期間勤続し、その成績が優秀で、商工団体等から表彰について推薦があり、表彰に価すると町長が認めた者
第31条 前条の規定によって表彰するときは、記念品を添え、表彰状を授与する。
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月6日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の規定は適用せず、改正前又は廃止前の規定はなおその効力を有する。
附則(平成28年2月25日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年11月1日から適用する。