○与謝野町消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成25年3月21日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の消防防災力の充実強化の一層の推進を図るため、与謝野町消防団に積極的に協力する事業所又はその他の団体(以下「事業所等」という。)に対して消防団協力事業所表示証を交付すること等について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防団協力事業所 町長が消防団活動に協力する事業所等として認め、消防団協力事業所表示証を交付した事業所等(以下「協力事業所」という。)をいう。

(2) 消防団協力事業所表示証 前号の事業所等に対して、消防団活動に協力する証として交付した表示証(様式第1号。以下「表示証」という。)をいう。

(3) 消防団長等 消防団長のほか、区長等の消防団活動を支援する者をいう。

(認定の申請及び推薦)

第3条 協力事業所の認定を受けようとする事業所等は、消防団協力事業所認定申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 消防団長等は、協力事業所の認定を受けることが適当と認められる事業所等を、消防団協力事業所推薦書(様式第3号。以下「推薦書」という。)により町長に推薦することができる。

(認定基準)

第4条 町長は、前条の申請書又は推薦書を受理した場合において、当該事業所等が消防関係法令を遵守し、かつ、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合していると認めるときは、協力事業所の認定を行うものとする。

(1) 従業員のうち2人以上が消防団員であり、かつ、その消防団活動に積極的に配慮することとしている事業所等

(2) 従業員がその事業所等の周辺で発生した火災の初期消火、交通整理等に取り組むこととしている事業所等

(3) 災害時等において、事業所等の資機材等を消防団活動に提供する等の協力をすることとしている事業所等

(4) 前3号に掲げるもののほか、消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与していると町長が特に認める事業所等

(表示証の交付)

第5条 町長は、協力事業所の認定を行ったときは、当該事業所等に表示証を交付するものとする。

(表示証の表示)

第6条 協力事業所は、表示証を、その建物の見やすい場所に表示するよう努めるものとする。

(表示証交付整理簿の備付け)

第7条 町長は、協力事業所表示証交付整理簿(様式第4号)を備え付け、表示証の交付に際し、その事業所等の名称、住所等の必要事項を記録するものとする。

(表示有効期間)

第8条 表示の有効期間は、原則として、認定の日から2年又は第9条の規定による認定の取消しの日までとする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合は、表示の有効期間は、総務省消防庁消防団協力事業所の総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年間とする。

2 表示証の表示の効力が失効した事業所等については、第6条に規定する表示を行うことができない。

3 町長は、認定の日から2年を経過する前に協力事項の現状及び表示の継続の意思を確認した上で、認定を更新できるものとする。

(認定の取消し)

第9条 町長は、協力事業所が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

(1) 事業を廃止又は休止したとき。

(2) 第4条に規定する基準に適合しないこととなったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により協力事業所の認定を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、協力事業所として適当でないとき。

2 町長は、前項の規定により協力事業所の認定を取り消すときは、その理由を文書で通知するものとする。

3 前項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、表示証を町長へ返還しなければならない。

(協力事業所の公表)

第10条 町長は、協力事業所の名称、消防団活動への協力内容等の事項を広報紙等により公表するものとする。

(協力事業所の表彰)

第11条 町長は、協力事業所の協力内容等が認められるときは、当該事業所を与謝野町消防表彰取扱規程(平成18年与謝野町規則第120号)に基づき表彰することができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年2月28日告示第12号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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与謝野町消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成25年3月21日 告示第24号

(令和5年4月1日施行)