○与謝野町消防表彰取扱規程

平成18年3月1日

訓令第47号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町長及び団長が行う団員等の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(町長の表彰)

第2条 町長は、7年以上勤続した団員で勤務成績が優秀と認められるものがあるときは、表彰状(様式第1号)及び町長表彰章を授与して表彰するものとする。

2 町長は、団員でその者の勤続年数が7年には満たないが、特に勤務成績が優秀であると認められるものがあるときは、前項の表彰に準じて表彰することができる。

3 町長は、前2項に定めるもののほか、特別に表彰する必要があると認められるときは、表彰することができる。

(表彰の具申)

第3条 団長は、前条に定める表彰の該当者があると認めるときは、町長に具申するものとする。

(団長の表彰)

第4条 団長は、5年以上勤続した団員で勤務成績が優秀と認められるものがあるときは、表彰状(様式第2号)及び団長表彰章を授与して表彰するものとする。

2 団長は、団員でその者の勤続年数が5年に満たないが、特に勤務成績が優秀であると認められるものがあるときは、前項の表彰に準じて表彰することができる。

3 団長は、3年以上勤続した団員で消防団事業に精勤した消防団員に表彰状(様式第3号)及び精勤章を授与して表彰するものとする。

4 団長は、前3項に定めるもののほか、特別に表彰する必要があると認められるときは、表彰することができる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の岩滝町消防団員表彰取扱規程(昭和32年岩滝町規程第1号)又は野田川町消防団員表彰取扱規程(昭和31年野田川町訓令甲第6号)により表彰を受けた団員は、この訓令の規定により表彰を受けたものとみなす。

3 第2条及び第4条の規定に該当する団員の在職年数は、合併前の加悦町、岩滝町又は野田川町における在職期間を通算する。

(平成25年3月22日告示第25号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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与謝野町消防表彰取扱規程

平成18年3月1日 訓令第47号

(平成25年4月1日施行)