○阿蘇シーサイドパークグラウンド・ゴルフ場条例施行規則

平成25年3月22日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿蘇シーサイドパークグラウンド・ゴルフ場条例(平成25年与謝野町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第5条の規定により、阿蘇シーサイドパークグラウンド・ゴルフ場(以下「グラウンド・ゴルフ場」という。)の使用許可を受けようとする者は、阿蘇シーサイドパークグラウンド・ゴルフ場使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、個人で使用しようとするときは、その提出を省略することができる。

2 前項の申請書の提出は、使用予定日の3月前から7日前までに行うものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第3条 前条第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、阿蘇シーサイドパークグラウンド・ゴルフ場使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付する。この場合において、管理運営上必要があるときは、条件を付すことができる。

2 前条第1項ただし書きの規定により、申請書の提出を省略した者には、個人使用券(様式第3号)を、付随して備付けの器具を使用する場合は、器具使用券(様式第4号)を交付する。

(使用の取消し等)

第4条 グラウンド・ゴルフ場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)がグラウンド・ゴルフ場の使用を取り消し、又は変更しようとするときは、阿蘇シーサイドパークグラウンド・ゴルフ場使用取消(変更)許可申請書(様式第5号。以下「使用取消(変更)許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の使用取消(変更)許可申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、阿蘇シーサイドパークグラウンド・ゴルフ場使用取消(変更)許可書(様式第6号。以下「使用取消(変更)許可書」という。)を交付する。

(使用許可書等の携帯及び提示)

第5条 使用者は、使用許可書、使用取消(変更)許可書、個人使用券若しくは回数券又は器具使用券を携帯し、係員の要求があったときは、直ちに提示しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条の規定による使用料の減免は、次に掲げる場合について行うものとする。

(1) 町又は教育委員会が主催又は共催する行事に使用するとき。

(2) その他町長が特に必要があると認めたとき。

(使用料の減免申請)

第7条 前条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、阿蘇シーサイドパークグラウンド・ゴルフ場使用料減免申請書(様式第7号)第2条の申請書の提出に併せて町長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第9条ただし書きの規定により、使用料の還付は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 使用者の責めによらない理由で使用ができなかったとき 10分の10

(2) 使用者が使用日の14日前までに取り消し、又は変更を願い出たとき 10分の10

(3) 使用者が5日前までに取り消し、又は変更を願い出たとき 10分の5

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月12日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月12日規則第1号)

この規則は、平成27年3月1日から施行する。

(令和5年2月28日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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阿蘇シーサイドパークグラウンド・ゴルフ場条例施行規則

平成25年3月22日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)