○阿蘇シーサイドパークグラウンド・ゴルフ場条例
平成25年3月19日
条例第11号
(目的及び設置)
第1条 風光明媚な日本三景の一つである天橋立の景観を活かし、町民に交流及び憩いの場を提供するとともに、町民の健康増進及びスポーツの振興を図るため、阿蘇シーサイドパークグラウンド・ゴルフ場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 グラウンド・ゴルフ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 阿蘇シーサイドパークグラウンド・ゴルフ場
(2) 位置 与謝野町字岩滝小字阿蘇地内
(使用時間)
第3条 阿蘇シーサイドパークグラウンド・ゴルフ場(以下「グラウンド・ゴルフ場」という。)の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(休場日)
第4条 グラウンド・ゴルフ場の休場日は、12月1日から翌年2月末日までの日とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(使用許可)
第5条 グラウンド・ゴルフ場を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、グラウンド・ゴルフ場の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付すことができる。
(使用許可の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、グラウンド・ゴルフ場の使用を許可しないことができる。
(1) 政治的又は宗教的活動が目的であるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
(3) 施設、設備等に損害の生ずるおそれがあるとき。
(4) 管理上支障があるとき。
(5) その他不適当と認めるとき。
(使用料の減免)
第8条 町長は、必要があると認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めによらない理由で使用ができなかったとき。
(2) 使用者が5日前までに取り消し、又は変更を願い出たとき。
(目的外使用等の禁止)
第10条 使用者は、使用許可を受けた目的以外にグラウンド・ゴルフ場を使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、グラウンド・ゴルフ場の使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくはその他必要な措置を講ずることができる。
(2) 使用者が使用許可に付した条件又は指示に違反したとき。
(3) 第6条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。
(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により使用許可を受けたとき。
(5) その他管理上不適当と認めたとき。
2 前項の規定により、使用許可の取消し等を行った場合において、使用者が損害を受けることがあっても、町長は、これに対して賠償の責めを負わない。
(特別設備等の制限)
第12条 使用者は、特別の設備をし、又は備付けの器具以外の器具を持ち込み使用するときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、必要があると認めるときは、使用者の負担において特別な設備をすることを命ずることができる。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、グラウンド・ゴルフ場の使用を終了した時点において、直ちにこれを原状に復して返還するものとする。第11条第1項の規定により使用許可が取り消され、又は使用を停止されたときも、同様とする。
(行為等の禁止)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対し、グラウンド・ゴルフ場への入場を拒み、又はグラウンド・ゴルフ場からの退場を命ずることができる。
(1) 許可なくして物品の販売又は頒布、募金、宣伝、興行その他これらに類する行為をすること。
(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める者
(3) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はそれらのおそれのある物品や動物の類を携行すること。
(4) 許可なくして所定の場所以外で喫煙し、又は飲食をし、若しくは火気を使用すること。
(5) その他グラウンド・ゴルフ場の管理運営上支障があると認める者
(損害賠償の義務)
第15条 故意又は過失によりグラウンド・ゴルフ場の施設又は用具類等をき損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月12日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(1) 施設使用料
使用区分 | 使用料 | |||
4時間までの使用 | 4時間を超える使用 | |||
団体 | 一般 | 10,000円 | 20,000円 | |
高校生以下の児童・生徒 | 5,000円 | 10,000円 | ||
個人 | 当日券 | 一般 | 250円 | 500円 |
高校生以下の児童・生徒 | 150円 | 300円 | ||
回数券(12枚つづり。1枚の使用は4時間につき) | 一般 | 2,500円 | ||
高校生以下の児童・生徒 | 1,500円 |
備考
1 この表において「団体」とは、50人以上が専用して使用することをいう。
2 営利を目的とする場合又は入場料その他これに類する料金を徴収する場合の使用料は、この表の使用料の2倍の額とする。
(2) 器具使用料
区分 | 単位 | 使用料 |
クラブ・ボール | 1組 | 200円 |