○与謝野町高齢者等住宅除雪費補助金交付要綱

平成24年12月26日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この告示は、自力での除雪が困難な高齢者等の冬期間における雪害事故を防止し、生活の安全確保と福祉の向上を図るため、住宅の除雪に係る経費に対して、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第37号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に住所を有する者で、次の各号のいずれかの世帯に属し、自力での除雪が困難であると認められ、かつ、世帯全員の申請の日の属する年度の町民税が非課税であるものとする。

(1) 高齢者世帯(65歳以上の者のみで構成される世帯又は65歳以上の者及び第3号に規定する障害者で構成される世帯をいう。)

(2) 母子世帯(配偶者のない女子及び当該女子が扶養する18歳以下の児童のみで構成する世帯をいう。)

(3) 障害者世帯(世帯主が障害者(身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳をいい、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級から4級までに限る。)、療育手帳(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知に基づく療育手帳をいう。)又は精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳をいう。)の交付を受けている者をいう。)である世帯をいう。)

(4) その他町長が必要と認める世帯

(補助対象事業)

第3条 この補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が現に居住する住宅(以下「対象住宅」という。)の屋根及び敷地並びにその周辺について、除雪を実施しないと災害のおそれ又は避難経路の確保に支障があると認められる場合で、次の各号に掲げる作業を土木事業者等に依頼して行う事業とする。

(1) 対象住宅敷地内の除雪作業(積雪量が30センチメートルを超える場合に限る。)

(2) 対象住宅の屋根の雪下ろし作業(屋根の上の積雪量が50センチメートルを超える場合に限る。)

(3) 対象住宅の屋根からの落雪に伴う当該対象住宅周辺の除雪作業(積雪量が30センチメートルを超える場合に限る。)

(4) 対象住宅の敷地周辺で生活上支障があると認められる箇所の除雪作業(積雪量が30センチメートルを超える場合に限る。)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、1回の除雪に要した費用に3分の2を乗じて得た額とし、1回当たりの補助金の限度額は、2万円とする。ただし、その額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が指定する日までに、高齢者等住宅除雪費補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に領収書の写しその他関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付の可否を決定したときは、高齢者等住宅除雪費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告及び額の確定)

第7条 前条の補助金の交付の決定を受けた場合において、この補助事業に係る実績報告は、第5条の申請書をもって実績報告があったものとみなし、当該補助金の額の確定は、前条に規定する交付決定をもってなされたものとみなす。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年12月1日から施行する。

(平成25年12月18日告示第88号)

この告示は、平成25年12月18日から施行する。

(令和4年2月22日告示第12号)

この告示は、令和4年2月22日から施行する。

(令和5年2月28日告示第12号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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与謝野町高齢者等住宅除雪費補助金交付要綱

平成24年12月26日 告示第85号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成24年12月26日 告示第85号
平成25年12月18日 告示第88号
令和4年2月22日 告示第12号
令和5年2月28日 告示第12号