○与謝野町高齢者日常生活支援事業補助金交付要綱
平成24年7月18日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、高齢者による日常生活支援サービスの利用促進を図るため、日常生活支援サービスを実施する団体が当該サービスに係る利用料を減免した場合に、当該減免分の一部について、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 前条に規定する補助対象事業は、京都府地域包括ケア総合交付金対象事業とする。
(交付団体)
第3条 補助金の交付団体は、高齢者に対する日常生活支援サービスを実施する団体で、次の各号に掲げるものとする。ただし、国、地方公共団体、営利目的の企業及び介護保険以外のサービスを提供していない介護保険指定事業所については対象外とする。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
(2) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条に規定する特定非営利活動法人
(3) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条に規定する公益社団法人及び公益財団法人
(4) 一般社団法人及び一般財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第48号)第1条に規定する一般社団法人及び一般財団法人
(5) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条に規定する特例社団法人及び特例財団法人等の営利を目的としない法人
(6) その他町長が特に認める団体
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、京都府地域包括ケア総合交付金交付確定額とする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年8月1日から施行し、平成24年度分補助金に係る事業から適用する。