○与謝野町高齢者地域支援体制強化事業補助金交付要綱

平成24年8月15日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、与謝野町の地域包括ケア推進を図るために町内の介護保険事業所等が実施する介護保険外事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 前条に規定する補助対象事業は、介護保険法に規定する地域支援事業における認知症カフェ実施事業とする。

(交付団体)

第3条 補助金の交付団体は、町内に介護保険事業所等を有する社会福祉法人等、与謝野町の地域包括ケアに資する団体とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、介護保険法に規定する地域支援事業における認知症カフェ実施事業対象額とする。

(補助金の申請)

第5条 規則第5条の規定による補助金の交付申請は、与謝野町高齢者地域支援体制強化事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出することにより行うものとする。

(補助金の決定通知)

第6条 規則第7条の規定による補助金の交付決定通知は、与謝野町高齢者地域支援体制強化事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(実績報告)

第7条 規則第13条の規定による実績報告は、与謝野町高齢者地域支援体制強化事業実績報告書(様式第3号)により行い、事業完了後速やかに町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第8条 規則第14条の規定による補助金の確定通知は、与謝野町高齢者地域支援体制強化事業補助金確定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、告示の日から施行し、平成24年度分補助金に係る事業から適用する。

(平成27年4月1日告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までになされた手続その他の行為については、なお従前の例による。

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与謝野町高齢者地域支援体制強化事業補助金交付要綱

平成24年8月15日 告示第67号

(平成27年4月1日施行)