○与謝野町火葬場条例施行規則
平成24年7月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、与謝野町火葬場条例(平成18年与謝野町条例第148号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(利用時間及び休業日)
第2条 与謝野町火葬場(以下「火葬場」という。)の利用時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 利用時間 原則として午前8時30分から午後5時まで。
(2) 休業日 毎年1月1日
2 前項の利用時間には、実際に利用する時間のほか、その準備及び現状回復に要する時間を含むものとする。
(1) 死体の埋火葬をする場合 死体埋火葬許可証交付申請書(様式第1号)
(2) 死胎の埋火葬をする場合 死胎埋火葬許可証交付申請書(様式第2号)
(3) 身体の一部等の火葬をする場合 身体の一部等火葬申請書(様式第3号)
2 町長は、前条第3号の申請を許可したときは、町長が別に定める方法によりその旨を通知するものとする。
3 町長は、火葬場の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、利用の許可の際、次に掲げる条件のほか、管理上必要な条件を付すことができる。
(1) 死体又は死胎は、木製の棺に収容しなければならない。
(2) 棺には、火葬に支障があるものを入れてはならない。
(3) 遺骨は、利用者がその全部又は一部を持ち帰らなければならない。
4 町長は、火葬場を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その利用を許可しない。
(1) 公益及び良俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等をき損するおそれがあるとき。
(3) 前項の条件に違反するおそれがあるとき。
(4) その他管理上支障を生じるおそれがあるとき。
(利用の取消し等)
第5条 町長は、利用者が次の各号に該当すると認めたときは、利用の許可を取消し、又は退去を命ずることができる。
(1) 利用者が前条第2項各号のいずれかに該当するにいたったとき。
(2) 条例又はこの規則に違反したとき。
(1) 死亡者が町外の老人福祉施設等に入所するため、当該老人福祉施設等の所在地に住所を異動しているとき。ただし、当該異動の直前の住所が本町以外である場合を除く。
(2) 死亡者がその死亡の日(以下「死亡日」という。)の5年前の日以後に就学のため町外に住所を異動しているとき(死亡者が死亡日現在において就学していない場合を含む。)。
(3) 災害その他町長が特に必要と認めたとき。
(1) 死亡者が町内の在住者で、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する扶助を受けている世帯に属するとき。
(2) 災害その他町長が特に必要と認めたとき。
(権利譲渡の禁止)
第7条 施設の利用者は、火葬場の利用の権利を他の者に譲渡してはならない。
(原状回復の義務等)
第8条 利用者が、故意又は重大な過失によって施設、設備等を損傷又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成28年8月23日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月26日規則第22号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月14日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月23日規則第15号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年5月30日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。