○与謝野町火葬場条例
平成18年3月1日
条例第148号
(設置)
第1条 公衆衛生その他公共の福祉のため、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第7項に規定する火葬場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 与謝野町立阿蘇霊照苑
(2) 位置 与謝野町字岩滝小字板列1029番地
(管理及び運営)
第3条 町長は、与謝野町立阿蘇霊照苑(以下「火葬場」という。)を常に良好な状態にあるよう管理し、効率的に運営するよう努めなければならない。
(利用の許可)
第4条 火葬場を利用しようとする者は、町長に申請して、その許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 火葬場の利用の許可を受けた者は、その許可を受けたときにおいて、直ちに別表に定める使用料を前納しなければならない。
(使用料の不還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長において特別の事情があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第7条 町長は、天災その他特別の理由があると認められるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(利用者の義務)
第8条 火葬場の利用の許可を受けた者は、火葬場の利用に際し、町長の指示に従わなければならない。
(指定管理者による管理)
第9条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に火葬場の管理に関する業務のうち次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 火葬場の維持管理及び利用に関する業務
(2) その他町長が必要と認める業務
2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、利用者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩滝町外二町火葬場組合火葬場設置及び使用に関する条例(昭和38年岩滝町外二町火葬場組合条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年10月5日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までになされた手続その他の行為は、改正前の与謝野町火葬場条例の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年6月20日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに改正前の与謝野町火葬場条例の規定に基づき行われた手続その他の行為は、改正後の与謝野町火葬場条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年12月14日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月14日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に利用の許可がされている同日以後の火葬場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月14日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 死亡者の死亡時の住所が本町の場合 (1体・1件当たり) | 死亡者の死亡時の住所が本町以外の場合 (1体・1件当たり) |
寝棺 満6歳以上の遺体 | 13,000円 | 60,000円 |
小児棺 満6歳未満の遺体 妊娠4月以上の死胎を含む | 6,500 | 30,000 |
その他 妊娠4月未満の死胎 胎盤等 生体分離肢体 | 5,000 | 24,000 |
備考
1 死亡者が老人福祉施設等への入所及び就学のために他市町へ住所を異動している場合は、本町の住所とみなす。
2 死産については、母親の住所により区分する。