○与謝野町自治会運営交付金交付要綱
平成24年6月8日
告示第56号
(目的)
第1条 この告示は、地域住民の連帯感を育成し、住みよい地域社会の実現に向けて、その基盤となる自治会運営の円滑化を図るため、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第37号。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において交付金を交付することを目的とする。
(交付基準)
第3条 交付金は、予算の範囲内において次に掲げる区分に基づき交付する。
(1) 自治会活動費
(2) 広報配布手数料
(3) その他町長が必要と認めるもの
(交付金の申請)
第4条 交付金を受けようとする自治会は、与謝野町自治会運営交付金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付金の交付時期)
第6条 自治会に対する交付金は、毎年度6月及び12月の2回に分割して交付する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成24年6月8日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
自治会の名称 |
算所、加悦奥、加悦、後野、与謝、滝、金屋、温江、明石、香河、石田、弓木、立町、浜町、藪後、東町、男山、三河内、岩屋、幾地、四辻、上山田、下山田、石川 |