○与謝野町自治会運営交付金交付要綱

平成24年6月8日

告示第56号

(目的)

第1条 この告示は、地域住民の連帯感を育成し、住みよい地域社会の実現に向けて、その基盤となる自治会運営の円滑化を図るため、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第37号。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において交付金を交付することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「自治会」とは、別表に掲げる地区を単位として設立された組織をいう。

(交付基準)

第3条 交付金は、予算の範囲内において次に掲げる区分に基づき交付する。

(1) 自治会活動費

(2) 広報配布手数料

(3) その他町長が必要と認めるもの

(交付金の申請)

第4条 交付金を受けようとする自治会は、与謝野町自治会運営交付金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付金の決定及び交付)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、毎年6月末日までに与謝野町自治会運営交付金交付決定通知書(様式第2号)により各自治会に通知するものとする。

2 前項の決定通知を受けた自治会は、与謝野町自治会運営交付金交付請求書(様式第3号)により請求するものとする。

(交付金の交付時期)

第6条 自治会に対する交付金は、毎年度6月及び12月の2回に分割して交付する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成24年6月8日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

自治会の名称

算所、加悦奥、加悦、後野、与謝、滝、金屋、温江、明石、香河、石田、弓木、立町、浜町、藪後、東町、男山、三河内、岩屋、幾地、四辻、上山田、下山田、石川

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与謝野町自治会運営交付金交付要綱

平成24年6月8日 告示第56号

(平成24年6月8日施行)