○与謝野町経営安定緊急対策利子補給金交付要綱

平成24年4月1日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、商工業者の経営の活性化を図るとともに、商工業の振興に資するための緊急支援として、本町の商工業者の事業に要する資金に係る利子に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(利子補給の対象となる制度融資)

第2条 利子補給の対象となる融資は、次のとおりとする。

(1) 京都府の融資制度であって、一般資金及び緊急対策資金

(2) 日本政策金融公庫による普通貸付、特別貸付及び経営改善貸付

(商工業者)

第3条 この告示において「商工業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 自己の名をもって商行為をすることを業とするもの

(2) 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とするもの

(3) 鉱業を営むもの

(4) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号の会社であるもの

(補助対象者)

第4条 この告示による利子補給金の交付対象業者は、次の各号のいずれにも該当する業者とする。

(1) 町内に1年以上居住し、町内に主たる事業所を有する者

(2) 経営内容の明らかなもの

(3) 原則として町税の完納者であるもの

(対象となる資金の使途)

第5条 利子補給金の交付対象は、この告示の日から平成27年3月末までに第2条各号に掲げる資金融資を受け、これに対して支払った利子額(延滞利子を除く。)とする。

2 利子補給期間、利子補給限度額及び利子補給率は、次のとおりとする。

(1) 利子補給の対象期間 借入れの日から起算して3年間

(2) 利子補給限度額 1年度につき1企業当たり20万円

(3) 利子補給率 借入金利の1%とする(借換資金に相当する利子を除く。)

(利子補給金の交付申請)

第6条 規則第5条の規定による申請は、与謝野町経営安定緊急対策利子補給金交付申請書(様式第1号)に金融機関の発行する利子徴収額証明書(様式第2号)その他町が必要と認める書類を添付し、補助対象となる利子を支払った翌年の2月末までに町長に提出することにより行う。

2 前項に定める期限を経過して申請書が提出された場合は、翌年度の2月末を最終限度として申請できるものとする。

(利子補給金の交付決定通知)

第7条 規則第7条の規定による決定の通知は、与謝野町経営安定緊急対策利子補給金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により行う。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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与謝野町経営安定緊急対策利子補給金交付要綱

平成24年4月1日 告示第38号

(平成24年4月1日施行)