○与謝野町側溝清掃作業等補助金交付要綱

平成24年1月24日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、生活環境を清潔にすることにより、その保全及び公衆衛生の向上を図るため、各区が実施する側溝清掃作業等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の対象とする事業は、各区が毎年実施する側溝清掃作業及び一斉清掃その他地区内で実施する環境美化活動とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、事業で使用した車両等に要した経費とし、57,600円を上限とする。なお、交付は年度につき1回限りとする。

(補助金の申請)

第4条 第2条に規定する補助対象事業について補助金の交付を受けようとするときは、側溝清掃作業等補助金交付申請書(様式第1号)に経費領収書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付等の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、補助金の交付又は不交付の決定を行い、速やかにその決定の内容を側溝清掃作業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還等)

第6条 町長は、補助金を受けた区が次の各号のいずれかに該当するときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正の手段により交付を受けたとき。

(2) その他不適当と認められる事実があったとき。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年2月4日告示第12号)

この告示は、平成31年2月4日から施行する。

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与謝野町側溝清掃作業等補助金交付要綱

平成24年1月24日 告示第3号

(平成31年2月4日施行)