○与謝野町地域共生型福祉施設整備利子補給金交付要綱

平成23年12月28日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町地域共生型福祉施設整備計画に基づく施設を整備する法人が、整備に要する資金の融資を受けた場合の償還利子に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付することについて、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象法人)

第2条 利子補給金の交付対象となる法人は、次の法人とする。

(1) 社会福祉法人 与謝郡福祉会

(2) 社会福祉法人 よさのうみ福祉会

(3) 特定非営利活動法人 丹後福祉応援団

(対象経費)

第3条 交付の対象となる経費は、対象施設の整備に要する経費(建築工事費及び設計監督料に限る。)のうち、独立行政法人福祉医療機構及び京都府社会福祉協議会(以下「福祉医療機構等」という。)並びに民間金融機関から借り入れた資金とする。

(利子補給金の額)

第4条 利子補給は、前条に規定する対象経費について、対象法人と福祉医療機構等又は民間金融機関との間で締結した契約の定めるところにより毎年4月1日から翌年3月31日までに支払った利子(他の利子補給制度により交付された利子補給額を除く。)に対して行うものとし、その額は年利2パーセント以内の額とする。

2 利子補給の限度額は、1法人につき1億円とする。

この告示は、平成23年12月28日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成28年3月1日告示第8号)

この告示は、平成28年3月1日から施行する。

与謝野町地域共生型福祉施設整備利子補給金交付要綱

平成23年12月28日 告示第73号

(平成28年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成23年12月28日 告示第73号
平成28年3月1日 告示第8号