○与謝野町大規模災害等被災者見舞金支給要綱

平成23年5月13日

告示第46号

(目的)

第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、大規模災害等の被災により被災地から避難し与謝野町内(以下「町内」という。)に居住することとなった被災者の生活を支援するため、予算の範囲内において見舞金を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 見舞金の対象者は、大規模災害等で被災し、家屋が損壊等により居住できなくなり、避難のために町内に居住することとなった者(親族、知人宅等において一時的に避難している者を除く。)とする。

(見舞金の額)

第3条 見舞金の支給は世帯単位とし、1世帯につき10万円とする。

(交付申請)

第4条 見舞金の支給を受けようとする者は、与謝野町大規模災害等被災者見舞金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(支給決定及び支給)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、見舞金の支給の可否を決定するものとする。

2 町長は、見舞金の支給を決定したときは、与謝野町大規模災害等被災者見舞金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、見舞金を支給するものとする。

(不正利得の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の手段により見舞金の支給を受けた者があるときは、支給を受けた者に対し期限を定めて当該見舞金を返還させるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、見舞金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年5月13日から施行し、平成23年3月12日から適用する。

(平成28年4月19日告示第33号)

この告示は、平成28年4月19日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和5年2月28日告示第12号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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与謝野町大規模災害等被災者見舞金支給要綱

平成23年5月13日 告示第46号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第9節 災害対策
沿革情報
平成23年5月13日 告示第46号
平成28年4月19日 告示第33号
令和5年2月28日 告示第12号