○与謝野町交通安全指導員要綱

平成23年3月18日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、交通安全指導員(以下「指導員」という。)の職務等について、与謝野町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年与謝野町規則第10号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(指導員の職務)

第2条 指導員の職務は、次のとおりとする。

(1) 各種交通安全教室の企画立案及び教室における指導

(2) 交通安全リーダー(高齢者、PTA、保育士、教諭)の育成、交通安全組織の育成

(3) 学童及び園児の登下校時における安全確保並びにPTA会員等による交通誘導等についての現場指導

(4) 歩行者及び自転車乗用者に対する正しい道路交通の指導

(5) 交通安全広報の実施

(6) その他交通安全上必要と認める事項

(心得)

第3条 指導員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 交通関係法令の研さんに努め、交通指導を適正にすること。

(2) 常に人格識見の向上とその職務を行う上で必要な知識の修得に努めること。

(3) 児童及び生徒を愛護の気持をもって指導すること。

(4) 服装、姿勢及び態度を常に端正にすること。

(5) 自己の受傷防止に留意すること。

(6) 正当な理由なく欠勤しないこと。

(7) 指導員としての品位を傷つけるような行為をしないこと。

(被服等の貸与)

第4条 職務遂行上必要な被服及び装備品については、指導員に対して貸与するものとする。

(指導状況の報告)

第5条 指導員は毎日、交通指導状況を指導日誌に記入するとともに、月1回以上総務課長にその状況を報告するものとする。

(教育訓練)

第6条 指導員は、必要がある場合は、警察官の指導により教育訓練を受けるものとする。

(委任)

第7条 この告示に定めのあるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第84号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年1月11日告示第1号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第42号)

この告示は、機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年与謝野町条例第26号)の施行の日から施行する。

与謝野町交通安全指導員要綱

平成23年3月18日 告示第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第10節 生活安全・交通対策
沿革情報
平成23年3月18日 告示第18号
平成27年12月28日 告示第84号
平成29年1月11日 告示第1号
令和5年4月1日 告示第42号