○与謝野町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年与謝野町条例第37号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(2) 会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日以上の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日以上の週休日を設けることが困難である会計年度任用職員について、町長と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

3 前項の割振りの基準等については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(週休日の振替等)

第6条 任命権者は、会計年度任用職員に第4条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第4条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち必要と認める時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該必要と認める時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。

(休憩時間)

第7条 条例第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、町長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第3条から第6条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他与謝野町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年与謝野町規則第28号。以下「勤務時間規則」という。)第7条の3で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条 条例第8条の3の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。

(休暇の種類)

第10条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第11条 任命権者は、会計年度任用職員に別表第1に定める日数の有給休暇(以下「年次有給休暇」という。)を、任用期間の初日が属する年度(以下「任用年度」という。)を対象として付与しなければならない。ただし、任用年度の前年度に本町の会計年度任用職員として勤務していた期間(当該任用と連続しているものに限る。)が6月未満の者にあっては、別表第2に定める日数とする。

2 前項の規定にかかわらず、外国語指導助手にあっては、任用期間の初日に、当該日から起算して1年を経過する日までの期間に対し、20日の年次有給休暇を付与されるものとする。

3 年次有給休暇は、同一年度内における任用のうち、最も任用の開始の日が早い任用にのみ付与するものとする。ただし、当該最も任用の開始の日が早い任用以外の任用において、付与すべき年次有給休暇の日数に不足が生じる場合は、その不足分を当該任用の開始の日に付与するものとする。

4 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、その付与された日数を限度として、当該年度の翌年度(外国語指導助手にあっては、当該任用の次の任用の期間の初日から1年間)に繰り越すことができる。この場合において、年次有給休暇の残日数に1日未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

5 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、15分を単位とすることができる。

6 前項の規定により15分を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間数をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でない会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間数をもって1日とする。

7 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合は、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第12条 任命権者は、会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、医師の証明書等に基づきその勤務しないことがやむを得ないと認める場合は、必要と認める期間の病気休暇を与えるものとする。

2 前項の規定による病気休暇の期間中の報酬は、支給しない。ただし、6月以上の任用期間が定められている者又は6月以上継続勤務している者で、かつ、週の勤務時間が30時間以上の者における病気休暇の期間中20日までの報酬は、支給する。

(特別休暇)

第13条 任命権者は、会計年度任用職員に別表第3の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の有給の特別休暇を与えるものとする。

2 任命権者は、会計年度任用職員に別表第4の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の無給の特別休暇を与えるものとする。

3 別表第4の第4号及び第5号の特別休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は15分とする。

4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

5 第11条第6項の規定は、15分を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。

(介護休暇)

第14条 条例第15条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって当該申出において、勤務時間規則第15条第3項の規定の例により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び任命権者を同じくする職に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第15条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。

(介護時間)

第15条 条例第15条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(初めてこの条に規定する休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、条例第15条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。

(休暇の承認等)

第16条 病気休暇、特別休暇(別表第4の第1号及び第2号を除く。)、介護休暇及び介護時間の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤職員の例による。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)

第17条 第10条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(その他の事項)

第18条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(年次休暇に関する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に採用された地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(以下「改正前の法」という。)法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員(同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)又は改正前の法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員(以下これらを「一般職非常勤職員等」という。)が、施行日以後に会計年度任用職員として継続勤務する場合の年次休暇の付与日数等に係る第11条第1項及び別表第1の規定の適用については、当該一般職非常勤職員等として勤務していた期間を、会計年度任用職員として勤務していた期間とみなす。

(令和4年3月31日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

年次休暇の付与日数

1週間の勤務日数

1年間の勤務日数

任用時に本町の会計年度任用職員として勤務していた期間(当該任用と連続しているものに限る。)

6月を超え2年未満

2年以上3年未満

3年以上4年未満

4年以上5年未満

5年以上6年未満

6年以上

5日以上

217日以上

11日

12日

14日

16日

18日

20日

4日

169日~216日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

3日

121日~168日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

2日

73日~120日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1日

48日~72日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

備考

1 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日数が4日以下で1週間の勤務時間が30時間以上を含むものとする。

2 1週間の勤務日数が定められていない会計年度任用職員については、1年間の勤務日数による。

別表第2(第11条関係)

前年度の任用期間が6月未満の者に係る年次休暇の付与日数

1週間の勤務日数

1年間の勤務日数

任用年度における任用期間

6月以上12月以下

5月以上6月未満

4月以上5月未満

3月以上4月未満

2月以上3月未満

1月以上2月未満

1月未満

5日以上

217日以上

10日

5日

4日

3日

2日

1日

0日

4日

169日~216日

7日

4日

3日

2日

1日

0日

0日

3日

121日~168日

5日

3日

2日

1日

1日

0日

0日

2日

73日~120日

3日

2日

1日

1日

0日

0日

0日

1日

48日~72日

1日

1日

0日

0日

0日

0日

0日

備考

1 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日数が4日以下で1週間の勤務時間が30時間以上の場合を含むものとする。

2 1週間の勤務日数が定められていない会計年度任用職員については、1年間の勤務日数による。

別表第3(第13条関係)

特別休暇(有給)の期間

事由

期間

(1) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

同上

(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき

ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難している場合

イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができない場合

7日の範囲内の期間

(4) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により会計年度任用職員が出勤することが著しく困難であると認められるとき

必要と認められる期間

(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

同上

(6) 会計年度任用職員の親族(別表第5の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

親族に応じ別表第5の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(7) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

町長の定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

(8) 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき

1の年の7月から10月までの期間内における、勤務時間が割り振られていない日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

(9) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(10) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子の会計年度任用職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

(11) 女子の会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(12) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。この表において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

妻の出産に係る入院の日から当該出産の日後2週間の期間内における2日の範囲内の期間

(13) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(条例第3条第4項第1号において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間内における5日の範囲内の期間

別表第4(第13条関係)

特別休暇(無給)の期間

事由

期間

(1) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(2) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上の者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長の定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長の定める時間)の範囲内の期間

(3) 要介護者(条例第15条第1項に規定する要介護者をいう。以下同じ。)の介護その他の町長の定める世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上の者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長の定める時間)の範囲内の期間

(4) 女性の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(5) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(6) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終りにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

別表第5(別表第3関係)

親族

日数

配偶者

7日

父母

5日

祖父母

3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

与謝野町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年4月1日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)