○与謝野町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会運営要領
平成23年1月4日
訓令第1号
第1 趣旨
この訓令は、与謝野町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会条例(平成18年与謝野町条例第13号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、与謝野町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 意見の聴取等
審査会は、審査請求人、関係実施機関の職員その他の関係者に対し、出席を求めて意見又は説明を聴くほか、審査のために必要があると認めるときは、次に掲げる書面の提出を求めることができる。
(1) 実施機関に対し、諮問に係る町政情報又は個人情報(以下「諮問に係る情報」という。)の提示を求めること。
(2) 実施機関に対し、諮問に係る情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、提出を求めること。
(3) 審査請求人、関係実施機関の職員その他の関係者に対し、必要と認めるすべての資料の提出を求めること。
第3 審査手続
1 審査の原則
審査会における審査は、書面により行うものとする。
2 基本的事項
(1) 非公開理由説明書の提出等
ア 審査会は、審査請求について審査を行うときは、当該審査請求に係る処分を行った実施機関に対し、期限を定めて非公開理由説明書(様式第1号)の提出を求めるものとする。
イ 審査会は、非公開理由説明書が提出されたときは、審査請求人にその写しを送付するものとする。
(2) 非公開理由説明書に対する意見書
ア 審査会は、審査請求人に対し、期限を定めて非公開理由説明書に対する意見書(様式第2号)の提出を求めるものとする。
イ 審査会は、非公開理由説明書に対する意見書が提出されたときは、実施機関にその写しを送付するものとする。
3 意見陳述
(1) 意見陳述を求める通知
(2) 補佐人
ア 審査会に意見又は説明を求められた審査請求人又は参加人が補佐人とともに出頭しようとするときは、補佐人出頭許可申出書(様式第4号)を審査会会長(以下「会長」という。)に提出し、その許可を得るものとする。
イ 会長は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに審査請求人又は参加人に対し、補佐人出頭許可決定通知書(様式第5号)により、その旨を通知するものとする。
4 資料提出等
諮問した実施機関は、審査会から第2に基づき資料等の提出の求めがあったときは、これを拒んではならないものとする。
第4 資料閲覧等
1 資料閲覧等の申出
(1) 審査請求人等は、会長に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧若しくは写しの交付(以下「資料閲覧等」という。)を申し出ることができる。ただし、諮問に係る情報については、この限りでない。
(2) 資料閲覧等の申出は、資料閲覧等申出書(様式第6号)を会長に提出して行わなければならない。
(3) 会長は、審査請求人等から資料閲覧等の申出があったときには、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときを除き、これに応ずるよう努めなければならない。
(4) 会長は、資料閲覧等申出書が提出されたときは、閲覧若しくは写しの交付を行う旨又は行わない旨を検討し、当該審査請求人等に対し、資料閲覧等回答書(様式第7号)により通知するものとする。
2 写しの交付に要する費用の徴収
意見書又は資料の写しの交付に要する費用は、次のとおりとする。ただし、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定による資料等の写し等の交付に係る手数料は別に定める。
区分 | 金額 | |
写しの作成に要する費用 | 複写機により写しを作成する場合(日本工業規格A列3番以内) | 1枚につき 10円 |
その他の方法により写しを作成する場合 | 実費に相当する額 | |
写しの送付に要する費用 | 郵送料に相当する額 |
備考 1枚の両面に複写した場合の写しの交付に要する費用は、2枚として計算する。
第5 その他
この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関しては、審査会の定めるところによる。
附則
この訓令は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式第1号及び様式第3号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年6月2日訓令第4号)
この訓令は、令和4年6月2日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。