○与謝野町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会条例

平成18年3月1日

条例第13号

(設置)

第1条 本町における情報公開制度及び個人情報保護制度並びに行政不服審査制度の適正かつ円滑な実施を図るため、与謝野町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 情報公開条例第19条第1項に規定する審査請求に関する事項

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項に規定する審査請求に関する事項

(3) 法施行条例第4条の規定による諮問に関する事項

(4) 議会個人情報保護条例第45条に規定する審査請求に関する事項

(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に関する事項

(6) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定によりその権限に属させられた事項

2 審査会は、前項の規定による調査審議のほか、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により、実施機関に意見を述べるものとする。

3 審査会は、前2項の規定による調査審議のほか、情報公開及び個人情報の保護に関する重要事項について、実施機関に意見を述べることができる。

(組織及び委員)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験を有する者その他町長が適当と認める者のうちから、町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第6条 審査会は、第2条第1項第1号第2号又は第4号の事項(以下「審査請求に係る事項」という。)の調査審議に関し必要があると認めるときは、諮問実施機関(情報公開条例第19条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関、法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。以下同じ。)に対し、審査請求のあった処分に係る行政文書(情報公開条例第2条第2号に規定する行政文書をいう。以下同じ。)又は保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報及び議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、審査請求に係る事項の調査審議に関し必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった処分に係る行政文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事項に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めること、その他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第7条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第8条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第9条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第6条第1項の規定により提示された行政文書若しくは保有個人情報の閲覧若しくは視聴をさせ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第7条第1項の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第10条 審査会は、第6条第3項若しくは第4項又は第8条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)、視聴又は写しの交付(以下「閲覧等」という。)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧等を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせ、視聴をさせ、若しくは同項の規定による交付をしようとするときは、当該送付又は閲覧若しくは交付に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧等について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第11条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第12条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(庶務)

第13条 審査会の庶務は、情報公開及び個人情報保護担当課において処理する。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第15条 第3条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成27年9月17日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第9条の次に1条を加える改正規定及び第3項の規定 公布の日

(平成28年3月10日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

3 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(令和5年3月15日条例第6号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

与謝野町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会条例

平成18年3月1日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)