○与謝野町介護予防安心住まい改修費補助金交付要綱

平成22年10月1日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者が住み慣れた住宅で安心して自立した生活ができるように、住まいを改修する者に対し、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において、補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、本町に住所を有し、前年度分の町民税非課税世帯に属する者で、介護予防事業の円滑な実施を図るための指針(平成18年厚生労働省告示第316号)に規定する二次予防に係る事業の対象者(以下「二次予防事業の対象者」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、二次予防事業の対象者の属する世帯が当該二次予防事業の対象者の自己の居住の用に供する住宅の改修工事(「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」(平成12年1月31日付け老企第34号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)別添第2住宅改修の各号に掲げる工事をいう。)とする。ただし、当該改修工事が、法第45条に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条に規定する介護予防住宅改修費の支給の対象となる場合は、補助対象としない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象事業に要する費用に3分の2を乗じて得た額とし、16万円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第5条の規定により与謝野町介護予防安心住まい改修費補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

(交付申請の変更等)

第6条 補助金の交付決定を受けた者が、事業計画を変更し、又は中止しようとするときは、規則第9条の規定により与謝野町介護予防安心住まい改修費補助金事業計画変更等承認申請書を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業が完了したときは、速やかに規則第13条の規定により与謝野町介護予防安心住まい改修費補助金実績報告書を町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、与謝野町介護予防安心住まい改修費補助金交付申請書等の様式その他必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

与謝野町介護予防安心住まい改修費補助金交付要綱

平成22年10月1日 告示第66号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成22年10月1日 告示第66号