○与謝野町障害者職場実習奨励金支給要綱

平成22年4月1日

告示第24号

(目的)

第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、障害者を実習生として受け入れる事業所及び実習の支援を行う障害者福祉施設等に対して、予算の範囲内において障害者職場実習奨励金(以下「実習奨励金」という。)を支給することにより、障害者の職場体験の機会拡大を図り、一般就労への可能性を高めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者 町内に住所を有し、障害者福祉施設等を利用する次のいずれかに該当する者又はそれらの者と同程度の障害があると町長が認めるものをいう。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者

 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通達)第5の規定により療育手帳の交付を受けている者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(2) 実習援助者 障害者が利用する障害者福祉施設等の職員で、職場実習を円滑に行うため、障害者及び事業所に対し必要な指導及び援助等を行う者をいう。

(3) 職場実習 障害者及び実習援助者が事業所から賃金、手当等を受けることなく、事業所において職場体験することをいう。

(4) 事業所 障害者の職場実習を受け入れる企業等をいう。ただし、職場実習を受ける障害者又はその家族が経営する企業等が当該障害者を受け入れる場合を除く。

(5) 障害者福祉施設等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく障害者福祉施設及び同施設に準ずるものとして町長が適当と認める障害者福祉施設

(支給対象)

第3条 実習奨励金は、次の各号のいずれにも該当する職場実習等を行った事業所及び当該職場実習を支援した障害者福祉施設等に支給する。

(1) 職場実習において、実習援助者の支援が確保されていること。

(2) 職場実習終了後も継続的に就労支援を行うこと。

(事故等の対応)

第4条 職場実習を受ける障害者は、実習中の事故により受けた損害を補填する保険及び事業所において第三者の生命、身体又は財産に対して発生する事故に係る損害を補填する保険に加入しなければならない。

(実習奨励金の額等)

第5条 実習奨励金の額は、職場実習1回当たり2時間以上を1日として算定し、障害者1人につき1日当たり、職場実習の受入事業所にあっては4,000円、障害者福祉施設等にあっては2,000円とする。

2 実習奨励金の支給日数は、同一障害者の職場実習に対して、同一年度内で通算10日間を限度とする。

(計画書の承認等)

第6条 職場実習を実施しようとする障害者福祉施設等は、与謝野町障害者職場実習計画書(様式第1号)を職場実習開始までに町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の計画書を受理したときは、その内容を審査し、実習奨励金を支給することが適当であると認めたときは、当該障害者福祉施設等にその旨を通知するものとする。

3 障害者福祉施設等は、承認された職場実習を中止するとき、又は計画内容を変更しようとするときは、与謝野町障害者職場実習計画変更届(様式第2号)を速やかに町長に提出するものとする。

4 町長は、前項の変更届を受理したときは、その内容を審査し、審査の結果を当該障害者福祉施設等に通知するものとする。

(支給申請)

第7条 実習奨励金の支給を受けようとする事業所又は障害者福祉施設等は、職場実習の終了後1月以内に、与謝野町障害者職場実習報告書(様式第3号)に与謝野町障害者職場実習奨励金支給申請書(様式第4号又は様式第5号)を添えて、町長に提出しなければならない。

(決定通知)

第8条 実習奨励金の支給決定は、与謝野町障害者職場実習奨励金支給(不支給)決定通知書(様式第6号)によるものとする。

(職場実習状況の調査)

第9条 町長は、事業所に対し、障害者の職場実習の状況に関する資料の提出を求めることができる。

(実習奨励金の返還)

第10条 町長は、実習奨励金の支給を受けた事業所又は障害者福祉施設等が偽りその他不正の手段により支給を受けたことが判明したときは、支給決定を取り消し、既に支給した実習奨励金について期日を指定してその返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、実習奨励金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日告示第9号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第21号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第2条の規定による改正前の与謝野町立保育所延長保育実施要綱、第3条の規定による改正前の与謝野町不妊治療等給付事業実施要綱、第4条の規定による改正前の与謝野町未熟児養育医療給付事務実施要綱、第5条の規定による改正前の与謝野町重度心身障害老人健康管理事業給付金支給要綱、第6条の規定による改正前の与謝野町障害児(者)地域生活サポート事業実施要綱、第7条の規定による改正前の与謝野町障害者職場実習奨励金支給要綱、第8条の規定による改正前の手話通訳者及び要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱、第9条の規定による改正前の与謝野町介護保険料滞納者に対する保険給付の制限等に関する要綱及び第10条の規定による改正前の与謝野町墓地等の経営の許可等に関する事務処理要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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与謝野町障害者職場実習奨励金支給要綱

平成22年4月1日 告示第24号

(平成28年4月1日施行)