○与謝野町移動通信用施設条例施行規則

平成22年3月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町移動通信用施設条例(平成22年与謝野町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の使用)

第2条 条例第3条の規定により使用を許可することができる第一種電気通信事業者(以下「事業者」という。)とは、与謝野町移動通信用施設(以下「移動通信用施設」という。)に設置した移動通信用無線設備機器を運用することができる事業者とする。

(使用期間)

第3条 移動通信用施設の使用期間は、許可日から10年とする。ただし、必要に応じ期間を延長することができる。

2 前項ただし書の規定により使用期間を延長しようとするときは、使用期間満了の日の2月前までに、書面で町長に申請しなければならない。

(使用の申請)

第4条 条例第3条第1項の規定による使用の許可を受けようとする事業者は、あらかじめ移動通信用施設使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用の許可)

第5条 町長は、条例第3条第1項の規定による使用の許可をしたときは、移動通信用施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(管理上の指示)

第6条 町長は、移動通信用施設の管理上必要があると認めるときは、前条の規定による使用の許可を受けた事業者(以下「許可事業者」という。)に必要な指示をすることができる。

(使用財産の維持管理)

第7条 許可事業者は、使用する移動通信用施設の維持管理に係る責任を負うものとする。

(使用許可の制限)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、移動通信用施設の使用を許可しない。

(1) その使用が移動通信用施設の設置目的に反するとき。

(2) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その使用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、移動通信用施設の管理上支障があるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 許可事業者は、その権利を他人に譲渡、転売及び転貸し、又は担保に供してはならない。

(形質の変更)

第10条 許可事業者は、移動通信用施設について形質の変更をしてはならない。ただし、移動通信用施設の運営上やむを得ず使用条件の変更が必要となった場合は、町長と協議しなければならない。この場合の費用は、すべて許可事業者の負担とする。

(使用許可の取消し等)

第11条 町長は、許可事業者が次の各号のいずれかに該当するとき又は移動通信用施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 条例又はこの規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって許可事業者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(損壊の届出等)

第12条 移動通信用施設を損壊し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(原状回復の義務)

第13条 許可事業者は、第11条の規定により使用の停止又は許可の取消し処分を受けたとき又は使用期間が満了したときは、自己の負担で、町の指定する期日までに移動通信用施設を原状に回復して返還しなければならない。ただし、町が特に承認したときは、この限りでない。

2 町は、許可事業者が原状回復の義務を履行しないときは、許可事業者の負担においてこれを行うことができる。この場合において許可事業者は、何ら異議を申し立てることができない。

(損害賠償の義務)

第14条 許可事業者は、その責に帰する事由により移動通信用施設の全部又は一部を滅失し又は損傷したときは、当該滅失又は損傷による移動通信用施設の損害額に相当する金額を損害賠償として支払わなければならない。ただし、前条の規定により移動通信用施設を原状回復したときは、この限りでない。

(その他)

第15条 この規則に定めのない事項については、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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与謝野町移動通信用施設条例施行規則

平成22年3月1日 規則第4号

(平成22年3月1日施行)