○与謝野町移動通信用施設条例
平成22年3月1日
条例第3号
(設置)
第1条 生活に密着した情報通信基盤の整備を行い、地域間の情報格差の是正を図るため、携帯電話等不感地域に与謝野町移動通信用施設(京都府情報通信格差是正事業費補助金交付要綱(平成4年12月7日京都府制定)の規定に基づく移動通信施設をいう。以下「移動通信用施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 移動通信用施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
与謝野町与謝基地局移動通信用施設 | 与謝野町字与謝1111番地 |
(使用の許可)
第3条 町長は、移動通信用施設の設置目的を効果的に達成するため、移動通信の業務を行う第一種電気通信事業者(以下「事業者」という。)に、その使用を許可することができる。
2 町長は、移動通信用施設の管理上必要があると認めるときは、前項の規定による許可に条件を付することができる。
(管理及び運営)
第4条 移動通信用施設は、常に良好な状態に管理し、最も効率的な運営を図らなければならない。
2 移動通信用施設の維持、管理及び補修は、使用する事業者が行い、その経費は事業者が負担するものとする。
(使用料)
第5条 移動通信用施設の使用料は、無償とする。
(分担金)
第6条 町長は、移動通信用施設の建設に当たり、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収する。
2 分担金は、使用する事業者から徴収する。
3 分担金の額は、移動通信用施設の建設に要する補助対象経費のうち、国及び府から交付を受けた補助金の額を除いた額を超えない範囲内で、町長が別に定める。
4 分担金は、移動通信用施設建設を行う年度内において、一括して徴収するものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。