○かや山の家条例施行規則

平成21年6月16日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、かや山の家条例(平成21年与謝野町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 かや山の家(以下「山の家」という。)の開館時間は、午前9時から午後8時までとする。ただし、利用のあるときはこれを変更することができる。

2 山の家の休館日は、設けない。ただし、町長(条例第13条第1項の規定に基づき指定管理者に施設の管理を行わせる場合は、指定管理者とする。第6条を除き以下同じ。)は、特に必要があると認めるときは、臨時に休館日を設けることができる。

(利用の許可)

第3条 山の家の利用許可を受けようとするものは、条例第5条の規定に基づき、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により、山の家研修室の利用許可を受けようとするものは、かや山の家研修室利用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(利用許可の取消し等)

第4条 町長は、前条に規定する利用の許可を受けたものが次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取消し、又は利用を制限し、若しくは停止するものとする。

(1) 条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 町長の指示に従わないとき。

(3) 偽りその他不正な手段により、利用の許可を受けた事実が明らかになったとき。

(4) その他町長が施設の管理上支障があると認めるとき。

2 前項の利用許可の取消し、変更等によって生じた損害は補償しない。ただし、前項第4号の場合は、この限りでない。

(利用料金の減免措置)

第5条 条例第10条の規定に基づく利用料金の減額又は免除を受けようとするものは、かや山の家利用料金減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 前項により利用料金を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 町が主催する行事を行うとき。

(2) 町が公益上必要と認めたとき。

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

(その他)

第6条 この規則に定めのない事項については、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(令和3年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月28日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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かや山の家条例施行規則

平成21年6月16日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光・労政/第1節
沿革情報
平成21年6月16日 規則第9号
令和3年4月1日 規則第5号
令和5年2月28日 規則第7号