○かや山の家条例施行規則
平成21年6月16日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、かや山の家条例(平成21年与謝野町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 かや山の家(以下「山の家」という。)の開館時間は、午前9時から午後8時までとする。ただし、利用のあるときはこれを変更することができる。
(利用の許可)
第3条 山の家の利用許可を受けようとするものは、条例第5条の規定に基づき、町長の許可を受けなければならない。
(1) 条例又はこの規則に違反したとき。
(2) 町長の指示に従わないとき。
(3) 偽りその他不正な手段により、利用の許可を受けた事実が明らかになったとき。
(4) その他町長が施設の管理上支障があると認めるとき。
(1) 町が主催する行事を行うとき。
(2) 町が公益上必要と認めたとき。
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
(その他)
第6条 この規則に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月28日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。