○かや山の家条例

平成21年6月16日

条例第20号

(設置)

第1条 豊かな大江山の自然環境を活かした交流活動の拠点施設として、かや山の家を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 かや山の家

(2) 位置 与謝野町字温江1401番地

(管理)

第3条 かや山の家(以下「山の家」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(業務)

第4条 山の家は、次に掲げる業務を行う。

(1) 大江山の自然を活かした交流及び観光振興に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、第1条に規定する設置目的を達成するために必要な業務に関すること。

(利用の許可)

第5条 山の家を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

(利用の不許可)

第6条 町長は、前条の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物及び附属設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) その他町長が利用を不適当と認めたとき。

(許可の取消し等)

第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。

(1) 利用許可の条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

2 前項の規定により、許可の取消し等を行った場合において、利用者が損害を受けることがあっても、町長は、これに対して賠償の責めを負わない。

(使用料)

第8条 利用者は、山の家を利用しようとするときは、別表に掲げる額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額の合計額をいう。この場合において、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を加算した額を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、特別の理由があると認めたときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 町の必要により許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めによらない理由で利用ができなかったとき。

(3) 利用開始前に、利用の中止又は変更の申出をした場合で、相当の理由があると認めたとき。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、山の家の施設、附属設備等の利用が終わったときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者は、その責めに帰すべき理由により、山の家の施設、附属設備等を毀損し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第13条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に山の家の管理に関する業務のうち次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 山の家の施設及び附属設備の維持管理に関する業務及び利用に関する業務

(2) その他町長が必要と認める業務

2 前項の規定により町長が指定管理者に同項各号に掲げる業務を行わせる場合におけるこの条例の適用については、本則(前項及び次条の規定を除く。)中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金)

第14条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、適当と認めるときは、指定管理者に山の家の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、利用者は当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める。これを変更しようとするときも、同様とする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(令和3年3月16日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に使用の許可がされている同日以後の山の家の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

1 宿泊料(泊1人につき。食事代を除く。)

区分

使用料

備考

中学生以上

6,000円

チェックイン 15:00

チェックアウト 10:00

部屋の延長使用料金 1時間につき1人500円

小学生

5,000

小学生未満

無料(寝具利用の場合は、小学生相当の使用料とする。)

2 研修室(宿泊を除く。)

使用料

備考

1時間当たり1,500円

1時間未満の端数を生じた場合は、1時間に切り上げる。

本町に住所を有する者又は町内の事業所、各種団体若しくはこれらの従業員以外の者が研修室を利用する場合は、この表の使用料の2倍の額とする。

かや山の家条例

平成21年6月16日 条例第20号

(令和3年4月1日施行)